1141454444 公開 2017-10-10 20:30:00

免許に関して質問です。 - 今車校に通っていて今週か来週には卒

免許に関して質問です。
今車校に通っていて今週か来週には卒業検定です。
自分は原付免許も持っていて、累積4点の減点があります。先日違反をして4点になったので初心者講習のハガキはまだ来てないのですが、普通免許を取れば原付の初心者講習は受けなくてもいいのでしょうか?
で原付の点数は普通免許にも引き継がれますよね?
そしたら自分は普通免許を取るときに4点からのスタート?となりもし普通免許で2点以上違反したら免停ですかね?
また原付で減点があるからといって普通免許が取れない、みたいなことはありますか?
回答よろしくお願いしますm(__)m

高桥未来 公開 2017-10-10 21:11:00

交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点されることはありません。
「先日違反をして4点になったので初心者講習のハガキはまだ来てないのですが、普通免許を取れば原付の初心者講習は受けなくてもいいのでしょうか?」
上位免許の取得により、下位免許の初心者期間は「無事に」終了します。あなたの原付による4点の違反で、原付の初心者講習の対象となっても、普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間が無事に終了しますので、初心者講習を受ける必要はなくなります。
「原付の点数は普通免許にも引き継がれますよね?」
引き継がれるのではありません。4点の違反は原付ではなく、運転者についているのです。新たな車種の免許の取得に関係なく、あなたが持っている4点は、そのまま4点です。
「普通免許を取るときに4点からのスタート?となりもし普通免許で2点以上違反したら免停ですかね?」
その通りです。また、普通免許でなく原付で2点の違反をしても同じです。交通違反の点数は車種に関係ありません。全ての車種の違反が、運転者に累積します。
ただし、累積6点ちょうどの場合は、免停になる前に「違反者講習」の通知が来ます。この講習を受ければ、6点は無かったことになり、処分歴もつきません。これを受けない場合、改めて30日の免停処分の通知が来ますが、違反者講習を受けなかった人は、停止処分者講習の受講による免停期間の短縮がありません。30日フルに免停になります。
なお、普通自動車免許の取得から、普通自動車の初心者期間が始まります。取得から1年以内に、普通自動車で3点以上(1度の違反で3点の場合は4点以上)の違反をすれば、普通自動車の初心者講習の対象になります。
「原付で減点があるからといって普通免許が取れない、みたいなことはありますか?」
減点はありません。累積点数があっても、新たな車種の免許に影響はありません。ただし、違反が累積して免停になってしまったら、免停期間中は教習所の路上教習を受けられませんので、教習が停まってしまう事になります。また、教習所を卒業した後で免停になった場合、免停が明けるまで併記の手続きができません。

1151227171 公開 2017-10-10 20:41:00

普通免許は取れますし、取れば原付の初心者講習は行かなくても大丈夫です。
おっしゃるように点数は引き継がれるので後2点で免停です。
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