1253243687 公開 2017-10-1 14:52:00

運転免許証の種類欄の記載についてけん引・けん引二種含め複数免許

運転免許証の種類欄の記載について
けん引・けん引二種含め複数免許を所持しており近々運転免許の更新予定ですが、Web情報では先の準中型免許新設で現在の14個のボックス内に収容できないけ
引・け引二の表示が影響を受け、一つのボックスに異種の免許を纏めて「引・引二」という表示となるとのことですが、免許の種類別表示の原則から違和感がありますね。中型免許新設時のように表示ボックスを拡張できなかったのでしょうか?根拠を調べていますが、道路交通法・同施行規則・自治体道路規則などに明確な根拠規定の記述が見当たりませんがどこかに根拠規定があるのでしょうか?補足早速ご丁寧な回答ありがとうございました。道路交通法施行規則別記様式がWebで探し出せなかったのですが、ご教示ありがとうございました。表示スペースの関係で上下表示になるのは仕方がないとしても、従来の表示からそれぞれ「け」を削除して引・引二(両方所持の場合)まで極端に省略するのは違和感がありますね。両方所持の場合、第7欄のフオントだけを小さくすれば従来どおりの表示が可能だったと思うのですが・・・現在省令でそのようになってしまったので、今更文句言っても仕方がありませんが。

1118122418 公開 2017-10-1 15:40:00

道路交通法に
(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
(免許証の記載事項)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一 免許証の番号
二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三 免許の種類
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
との規定があり、それを受けて道路交通法施行規則に
(免許証の記載事項等)
第十九条 法第九十三条第一項 の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍等)とする。
2 法第九十二条第一項 の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
3 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。
4 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
と規定されているので、免許証の様式は道路交通法施行規則に委任されていますので、同規則でそのように定めた以上、それでOKということになります。
なぜマスを増やさなかったというと、免許証の様式そのものを変えると莫大なコストがかかるのと、マスや文字が小さくなって見にくくなるからで、影響が少ないと思われるけん引とけん引二種を1つにまとめたのだと思います。

chr1130800372 公開 2017-10-1 15:37:00

道路交通法施行規則第十九条ですが、詳細は別記様式第十四で細かく決められています。

https://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/280715_2/sinkyuu.pdf
pdfの47ページあたり。
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