par1241659337 公開 2017-10-4 13:10:00

免許更新をやむを得ない理由で - 前回の更新を遅れて更新しました。

免許更新をやむを得ない理由で
前回の更新を遅れて更新しました。
切迫早産による自宅安静のため。
今回更新する際にその理由を証明できれば
ゴールド免許になる予定です。
自宅安静に入るために会社に診断書を提出しており
その原本も手に入れることができました。
しかしその診断書には
誕生日の前後1ヶ月をきっちり証明できてません。
例 更新期間が5月30日までだが
診断書は5月20日まで自宅安静と記入
実際は診断書の自宅安静以降も自宅安静の指示が
でております。診断書なくても会社が休んでも
いいと言ってくれたため診断書をそれ以降は
書いてもらってません。
免許更新より前に事前確認した際に受付の方に
途中の間でも診断書があれば可能と言われたのに
いざ更新にいくと無理といわれました。
病院にお願いして、診断書の追加文で
自宅安静の継続を指導などが書いてもらえれば
ゴールド区分に変更してくれるようです。
たが、担当医が退職してるのと3年前のカルテなので
変更や追加して診断書がだせないと言われました。
諦めるしかないのでしょうか?
交通センターでは断られたが
交番や警察署では受けてもらえたり
人によって判断が違う等あるのでしょうか。
長くなりましたが教えてください。
せっかく無事故無違反なのにとショックをうけてます。補足前回免許が切れて1ヶ月で更新しました。H26年に。
半年以内だとやむを得ない理由があると
診断書もなく当時は更新できました。
ただ、H27年から規則がかわり
免許切れから6ヶ月以内に限り
やむを得ない証明が診断書や
海外にいた方はパスポートなどでできれば
遅れて更新していても
免許区分は継続として受けてくれると
交通センターで確認済みです。
私は前回講習をそのとき受けており
今回もまた初回講習になってます。
証明ができれば継続として5年以上ですので
ゴールドになる予定した。

yos116338979 公開 2017-10-4 13:45:00

前回の更新は、出産によるやむを得ない理由での更新という事は分かったのですが
今回の免許更新に伴って
証明書が必要な理由は質問文には見当たらないのですが…(^^;;

『免許更新より前に事前確認した際に、受付に診断書があれば可能…』これは今回の更新についてですか?
前回の更新の時の話ですか?

病院にお願いして診断書に追加文 に関しては、担当医が退職している以上、変更や追加による加筆は私文書有形偽造?になるので出来ません。
有効期間がいつかは分からないですが、もう一度出向いて
確認されてみてはいかがでしょうか?
それでもダメだと言われたら、電話で確認した時はいいと言われた。と言うしかありません。
納得いかないのであれば、異議申立てや不服申立てをして裁判という手もありますが…
労力だけ使うので割にあわないですし、利益もそんなに無いのかなと(^^;;
参考までにソース貼っておきます…
http://www.air21-express.com/03/0026.html

今回の更新で
ゴールドにならなくとも良いんじゃ無いですかね…
タイミングが悪かったと次回更新まで安全運転を誓うきっかけにもなりますし。

1150028702 公開 2017-10-4 15:56:00

質問の根元であるゴールドになるとはだれに言われたのですか?
期限切れ更新とは原則は免許の撮り直しです
一定の条件を満たせば試験の一部を免除するというだけのものですから
期限の切れた免許証の無事故無違反歴を引き継ぐことはありません
例外があると聞いたこともありませんが…

m_j101540252 公開 2017-10-4 15:31:00

前回、やむを得ない理由で更新できず、失効後6ヶ月以内に再取得した人が今回の更新でその理由を証明する診断書等を提出すれば、免許期間が継続していたものとなされ、運転者区分を変更してもらえるという制度ですか?
やむを得ない理由が有効期間内に発生して有効期限を過ぎるまで継続している必要がありましたので、お書きになっている診断書は証明には不十分だと思いますし、母子手帳を合せて持参してダメ元で交渉をするしかないのではないでしょうか。
今から言っても遅いですが、更新期間に入るまでの体調が安定しているときに期間前更新を行っておくべきであったと思います。

1151059316 公開 2017-10-4 14:05:00

>交通センターでは断られたが
>交番や警察署では受けてもらえたり
>人によって判断が違う等あるのでしょうか。

ないです。
失効時の免許センターでしか手続きはできませんので
交番や警察署は関係ありません。
病院の診断書が出ないようであれば
あきらめるしかありません。
診断書がやむをえない理由の証明になるはずですが
今の状態では、その証明にならないんですよ。

1149873795 公開 2017-10-4 13:49:00

運転免許証は公安委員会が交付します。
受付したところによって判断が違えば日本の運転免許制度は混乱します。
ゴールド免許になって自動車保険料が安くなることくらいしか得することはないと思います。
いろいろと頑張って手間ひまかけてもどうにもならないと思います。
有効期限が切れたものは失効します。
失効の期間や理由などによって「特別新規」と言う取り扱いをしてもらっているということです。
現在持っている運転免許証の番号等はその前に持っていたものと変わっていると思います。
更新にはなっていないと思いますよ。あくまで新規ですが、視力検査など適性検査だけで免許証を取得できたことと初心者マークなどつけなくてもよいということ、講習時間が違うなど有利な取り扱いをしてもらったということです。

pdt1151568918 公開 2017-10-4 13:24:00

前回の更新時に「うっかり失効」(特別な理由なく失効させてしまった)で失効手続きをしてしまったのではありませんか?
本来であれば、前回の失効再取得の際に「診断書」などをだして「やむをえない理由での失効手続き」にしておけば、その時以前の「免許歴」が継続されたはずですので、今回で優良になったかと思われます。
交番や警察署では、基本的に「免許の更新」は行いません。ただ、警察署によっては免許窓口のある警察署がありますが、そこを業務しているのは公安委員会(が全然運転協会に委託している)ので、交通センター(運転免許試験場)でも、警察署の免許窓口でも同じ結果になると思います。
例 更新期間が5月30日までだが
診断書は5月20日まで自宅安静と記入
仮にそうであるとすると、細かいことですが「理由が終わったのが更新の10日前だから、その10日間に手続きをすればよかったのです」と言われてしまいそうな気がします。
それに、今から診断書を書き直してもらうというのは、診断書の改ざんとも受け取られかねませんから、病院は渋るでしょうね。
今回の案件は難しいかと思います。
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