免許証の住所変更についてです。 - 住民票を移さないままでも、『居所登録
免許証の住所変更についてです。住民票を移さないままでも、『居所登録』という事で、住所変更が出来ると、ネットで見て(警察のHPではありません)、
自分宛に届いた消印付のハガキを持って、運転免許試験場に行きました。
しかし、「住民票が無いと、住所変更出来ませんよ」と、キッパリと断られてしまいました!
私は、ネット上のデマに、ダマされたのでしょうか?
冬のスキー場バイトなんで、5月にはまた東京に戻ります。
それくらいの期間なら、住所変更しなくても、大丈夫でしょうか? 運転免許証の住所変更(記載事項変更届)の疎明資料は基本は住民票です。
住民票の代用として消印のある郵便物等が認められているということです。
住民票は「生活の本拠」に置くことが住民基本台帳法の決まりです。
長期出張、長期別荘地滞在、長期入院などは生活の本拠を異動していませんので住民票の変更は必要ありません。
運転免許証の住所変更は道路交通法で「速やかに」となっています。
「居所登録」と言うような制度はありません。あくまで「住所」です。
現実問題として住民票を異動しても運転免許証の「住所変更」をしていない人もいます。
逆に住民票を異動していないのに消印のある郵便物を提示して「住所変更」をする人もいます。
冬の期間だけのバイトですから住民票を異動する必要もないし、運転免許証の住所変更をする必要もありません。 >私は、ネット上のデマに、ダマされたのでしょうか?
いえ。
デマではありません。
可能な都道府県もたくさんありますが、
質問者さんのバイト先の都道府県では
だめだということです。
>それくらいの期間なら、
>住所変更しなくても、大丈夫でしょうか?
特に罰則はないんですが、
ダメといえばダメなんですよね。
日本人は実際に居住する住居で、
住民登録をすることが義務とされており、
転居2週間以内に住民異動届を行なう義務もあります。
また、個人事業主やフリーランス、
アルバイトの場合、どこで納税するかという
問題もありますしね。
所得税などは地方税なので。 話が曖昧ですね。現住所はどこで、どこの都道府県から住所を移す話なのですか?、また、スキー場は何か関係があるのですか?。ハガキは何を目的とて届いたものなのですか?。 警視庁や大阪府警では、
「消印付郵便物」でも大丈夫です。
→それぞれのHPに記載されているので。
地域で異なるのかな? 何県ですか?
都道府県によって異なるんで。
普通自分でも裏付け取るよね。行動に移す前に。
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