1147524158 公開 2017-10-9 22:40:00

無免許運転の刑罰について教えてください。過去に3度の無免許運転

無免許運転の刑罰について教えてください。
過去に3度の無免許運転があり、前回3度目で懲役10ヶ月執行猶予3年の判決、現在執行猶予中でした。
今回は一時停止の違反で検挙され、無免許運転
で4回目の現行犯逮捕となりました。
特に事故等は起こしていません。
この場合、実刑は確実でどのくらいの期間の刑になることが予想されますか。
また、拘留期間を終えた後は判決まで身柄の拘束は続きますでしょうか。
もしくは在宅での起訴になる可能性はありますでしょうか。

hal1111801440 公開 2017-10-9 22:56:00

執行猶予の意味分かってますか?

1150264706 公開 2017-10-10 19:42:00

懲役経験者です。
他の回答者さんのおっしゃる通り、今回はほぼ実刑確定と思って下さい。
刑期もだいたい前回の10か月と合わせて2年弱というところでしょう。
世の中には「たかが無免許運転」「罰金払えばおしまい」と軽く考えてる人が結構いると思いますけど、自分も無免許運転で入ってきた人を何人も見てきましたので。

御存知かと思いますけど、現時点では執行猶予は取り消されていません。
取り消されるのは今回の判決が確定してからです。
今回の判決が確定する前に執行猶予期間が先に過ぎてしまえば、前回の10か月は消えますので執行されません。
ですから、執行猶予期間の残りが少ないのであれば、控訴するなどで判決確定を引き延ばして執行猶予期間を先に過ぎさせるのもありです。
(これを俗に「弁当切り」と言います)
そうすれば、刑務所に行くのは今回の判決で言い渡された期間だけで済みます。

大西 公開 2017-10-10 19:04:00

簡潔にします。
前回10ヶ月の判決(猶予中)なら、猶予は取り消されて、そのまま勾留されて更に12ヶ月の実刑が想定されます。
他の回答者様の予想通りだと思います。
尚、一旦釈放の可能性はゼロです。
留置施設~留置~拘置~(交通)刑務所になります。
4回ともなると、仮に刑期を終えて出てきても、暫くは免許されませんので、もう車両運転とかけ離れた生活を構築した方が賢明です。

kat1048620154 公開 2017-10-10 18:08:00

バカは死ななきゃ治らないから(。>д実刑は確実でどのくらいの
>期間の刑になることが予想されますか。
無免許運転は最高懲役3年です。
今回執行猶予期間中の犯行ですので、
・前回懲役10ヶ月

・今回懲役12ヶ月
の計22ヶ月程度が予想されます。
当然、お覚悟されている通り、
今回はもう執行猶予はつきません。

>拘留期間を終えた後は判決まで
>身柄の拘束は続きますでしょうか。
>もしくは在宅での起訴になる可能性
>はありますでしょうか。
なんともいえません。
基本的には質問者さん次第です。
・取調べに素直に応じている
・証拠隠滅や逃亡の恐れもない
・身元引き受け人がいる
ということであれば、
在宅の可能性はそれなりに高いと思います。

zen124442591 公開 2017-10-10 11:40:00

4回目も無免許運転をやった理由が分からないので何とも言い難いですけど。執行猶予は消えますから、最低でも懲役10か月+3か月の懲役1年1か月。4回も無免許運転やったなら在宅という事はあり得ないです。(反省してるとは思えないと裁判所は見ます)満期23日(48勾留と拘留質問日含め)の後起訴されて起訴後、裁判まで保釈決定が出るかどうかも微妙ですね。(4回もやると逃亡の危険があるとみなされるかも)最低でも裁判の日まで40日位は留置所と東京拘置所暮らしだと思いますよ。後は弁護士の腕次第ですけど、執行猶予はもう無理です。
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