免許取ってすぐに、スピード違反 - 高速で25~30キロオーバーで、三
免許取ってすぐに、スピード違反高速で25~30キロオーバーで、三点
18000円の罰金です。
免停ですかね?? だんだか、先の回答がいい加減だな…
免許を取得して1年以内の初心者期間に違反をしてしまったということですね。
とりあえず気にしないといけないのは「初心者特例」にかんすることです。
初心者特例とは、初心者期間内(免許取得から1年以内)に、初心者該当の免許で該当車両を運転していた時に違反が対象になります。
おそらくあなたは普通自動車免許を取得してすぐに普通自動車(軽自動車を含む)を運転していて、高速道路での速度超過で捕まったということでしょう。
初心者特例の対象になるのは、初心者該当免種・車両での違反で…
1)2点以下の違反を繰り返し、違反点数の合計が3点以上になった時
2)最初の違反が3点だった場合、もう一度の違反をして違反点数の合計は4点以上になった時
3)一度の違反で4点以上の違反をした時
の3つです。現状あなたはこの(2)の途中に該当しますので、この段階ではまだ初心者特例の対象にはなっていません。もう一度なんらかの違反をすると初心運転者講習の対象となります。
もしも、もう一度違反をしてしまって、初心者特例の対象になると「初心運転者講習」の通知が来ます。
この「初心運転者講習」を受けなかった場合、免許取得から1年したころに「再試験」となります。この再試験に不合格だったり、受験をしなかった場合は、初心者該当の免許は取消処分になります。
免停になるのか?とう質問に関してですが、免停や取消処分というのを「行政処分」といいます。
行政処分は、初心者も免許歴30年の人も同じです。今まで免停などの行政処分を受けたことのない人は、累積6点からが免停の対象となりますので、今回の3点ではまだ免停処分の対象にもなりません。
今現在累積3点です。この3点はいつになったら消えるのか?というと、今回の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば0点扱いになります。
もしも、今回の違反から1年しないうちに同じような違反で3点加点されて累積6点になってしまったら…30日の免許停止処分になります。
がしかし…3点以下の軽微な違反(青切符や白切符の違反)で累積6点になった時だけは「違反者講習」となります。
「違反者講習」を受ければ「免許停止処分」にはならずに済みます。
とりあえず、今現在のあなたには関わりないことなので割愛しますが、もしも仮にこの(2回目の)違反が初心者期間内であった場合もは、初心者特例の対象にもなるし、「違反者講習」の対象にもなります。
最初の方は初心者特例と行政処分をごっちゃごちゃにしている節がありますが、初心者特例と行政処分は分けて考えて下さい。
今回の違反についてのみであれば、18000円の反則金を納付してしまえば、刑事処分に問われたりすることはなく処分が完了します。 今回3点加算なので、他に違反が無ければ、反則金18,000円を払えば、確か1年後にはその3点が消えたと思います。
この表での前歴は、免停回数を言っています。
免停も0回ならそこを見ればOK。
免停(前歴)0回で3点なら、行政処分は無し。
但し、あと2点で《免停リーチ》となります。
しかもこの場合、《ロン》は無く、《振り込みオンリー》なんでご注意を!
行政処分基準点数
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html 普通車免許の取得後満1年以内で、違反条件が合致する初心者に初心者講習を受けて貰って合格点をしない人は、その免許を取り消す制度ですね。(受講しない人は、不合格者と同じ処置) 初心運転者期間中に違反の累積点数が3点以上に達した場合に「初心運転者講習」を受けないと行政処分としての「免許停止」が科されるというだけで、
講習を受ければ免停にはならないです
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