先月速度違反で赤切符を切られたので今日大阪交通警察官室に罰金を納めに行きま
先月速度違反で赤切符を切られたので今日大阪交通警察官室に罰金を
納めに行きました。
免停は何日からとか言われてないので
まだ運転できるということですか? >免停は何日からとか言われてないので
>まだ運転できるということですか?
はい。そうです。
運転免許に対する処分には、
警察、裁判所は一切無関係で権限もありません。
処分を担当するのは「公安委員会」となります。
その内「処分通知書」が届くので、
その通知に応じて出頭をし、免許証を取り上げられる
までは、運転免許は有効です。
最低でも出頭当日は免停ですので、
他人の送迎でもない限り、
公共交通機関をつかって出頭することになります。 罰金は刑事処分。免許停止は行政処分。管轄が全く異なります。まだ運転は出来ますが間もなく免停の処分通知が届くと思います。 そうなります!10日ぐらいに
免許のハガキが届き免停講習
を受けると日にが短縮します
その期間は車の運転は出来な
いです!
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