1151558541 公開 2017-11-20 11:26:00

つい先日、一時停止違反で交通切符を切られました。 - 先程違反金を郵便

つい先日、一時停止違反で交通切符を切られました。
先程違反金を郵便局で納めて来たのですが、その時に納付書に書いた住所を本籍地ではなく、現住所を書いてしまいました。
(引っ越しをしてから住所変更をしていなかったため、本籍と現住所がまだちがいます。)
これは、後日警察から何か連絡が来ますか?
それとも、今日が納付期限なのですが、郵便局に電話して書き直しさせてもらうことなどはできますか?補足免許証に書いてある本籍地と納付書に書いた住所はちがいます。。。

12786043 公開 2017-11-20 13:28:00

バーコードで処理しますから、銭さえ入れば貴方の住所など関係ないのです。
つまり、貴方が払ったのではなく、
免許証に記載された名前と住所の人が払ったのです。

mya1149068795 公開 2017-11-20 13:12:00

納付書のバーコードで処理するので、ほっとけばいい。

mnr1210255593 公開 2017-11-20 13:11:00

反則金を納付したかどうかは、納付書に記載されている番号で確認されていますから大丈夫です。
反則切符の一番上の番号と納付書(領収書)の右上の番号が同じ番号になっていますから、見てみてください。
ところで、切符を作成する際に住所に変更がないか、確認されなかったですか?
運転免許証の住所や本籍の変更はすみやかに行わなければならないことになっていますので、役所で本籍記載の住民票の写しの交付を受けて、早めに記載事項の変更手続きを済ませてください。

hsd1149382077 公開 2017-11-20 12:13:00

今は免許証に本籍地は記載されていませんが?。

1250940519 公開 2017-11-20 11:56:00

免許証に本籍地??????
10年前から本籍地の記載はないはずです。最長でも5年の運転免許ですが、無免許運転ですか?

ken1146767090 公開 2017-11-20 11:44:00

納付書には本籍地ではなく「住所」を書くものですから何の問題もありません。
納付書に書いた住所が違反切符に警察官が書いた住所と同じであればそれが正解です。
この様な書類に「本籍地」を記入することはまずありません(本籍地と現住所が同一の場合を除く)。
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