1149647806 公開 2017-11-1 20:24:00

教習車を事故らせると教官の責任は重いのでしょうか? - 事故の程度に依るよ。全

教習車を事故らせると教官の責任は重いのでしょうか?

102322935 公開 2017-11-3 08:11:00

事故の程度に依るよ。
全国の各教習所で年間1~2件は路上教習中の事故が起きるから、教習中の事故自体は珍しい物じゃない。
最も多いのが追突。一般車両が意識しない所で減速したり一時停止するから、教習車は追突されるケースが非常に多い。
この場合は法令を遵守しているので、当然ながら教習車側にお咎めは無い。ただし、指導員は会社から「追突された責任」を追及される。
・追突される予見があったのか
・後続車に対して停止の意思を示したのか(手を挙げる、ハザードの使用等)
・教習生が停止の意思を見せるタイミングと、指導員の指示の時期は適切であったか
・減速開始時期が遅れていたのであれば、なぜ指導員が早目に指示を出さなかったのか
と言う様な事を問い詰められ、事故報告書に経緯と対策を長々と書いて提出する。
他にも多いのが路上の構造物への接触。
縁石への脱輪によるパンクや、右左折・行き違い時に教習生のハンドル操作ミスを指導員が補助出来なかったケース。これも教習生に責任が及ぶことは無いが、指導員は会社から問い詰められる。
・教習生のレベルを把握し適切な構えをしていたのか
・速度の指示は適切であったか
・そもそも早目に停止させる指示が必要では無かったのか
と言う様に。そして例によって事故報告書に反省を長々と書いて提出する。
とは言え、こう言った物損事故で指導員が負う責任はそれほど無い。繰り返す場合には再教育が必要だけれども、所詮は車を壊しただけだから。お金を出して治せば良いだけの事。
加害者側として人身事故を起こすケースは非常に稀だけど、こう言った重大な事故の場合には事情を鑑みて都道府県警運転免許課(指教係)が決定を下すので、誰にどの程度の責任とは一概に言えない。
教習所は世の中の交通事故を減らす事を目的としているので、例え教習車側に非が無くても事故が起きれば指導員は責任を問われる。ただしそれは教習所の社会的責任に対する職責に基くものであり、民事・刑事・行政上の処分とは別の話。

現役指導員より

jha1040098816 公開 2017-11-3 07:17:00

会社内(自動車教習所内)の懲罰規定はわかりませんが、仮免許を取得している場合、事故の責任は運転手のみにあります。

1150905806 公開 2017-11-1 22:03:00

経験談ですが私が卒業した自動車学校で大型免許教習中学校でいう副校長クラスの人が教官にあたりもしぶつけたら2人のせいになるからぶつけず慎重にと言われましたから教官のみの責任ではないみたいですよ

12305217 公開 2017-11-1 20:30:00

総責任者は教官にあります。教習生が事情聴取のメインとなり、ミラー確認不十分なもので見えない面を教官が事情聴取される事になりますね。

a011047602354 公開 2017-11-1 20:30:00

重く成りますよ!車の運転教えて居ますから!
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