初めてお伺いします。説明不足でしたらすみません。6月に通行区分違反をしてし
初めてお伺いします。説明不足でしたらすみません。
6月に通行区分違反をしてしまい、青い切符にサインをしました。
そして反則金を支払うのをすっかり忘れていて、本日「呼出通知書 1回目」というハガキが届きました
。
赤い字で「反則金が納付されなかったことにより、刑事事件として審判されることになりましたので、出頭してください。」という旨のことが記載されていて
出頭場所が簡易裁判所です。
この半年間の間に免取りになっていて免許がありません。
そして、先月結婚しているので名字が変わっています。
本人確認書類も名前が変更前の状態です。
質問内容は
・罰金で済むのか
・罰金だとしたらいくらなのか
・罰金以外の可能性はあるのか
・持参するもの欄に印鑑とあるが免許に記載されていた旧姓のもので良いのか
上記4点になります。
長々とすみませんが、ご返答よろしくお願い致します。 ①罰金で済むのか
これは裁判の判決ですので、なんとも言えませんが、最高でも罰金でしょう。
②罰金だとしたらいくらなのか。
反則金と同じだったと記憶しています。
③罰金以外の可能性はあるのか
これは裁判開始前に職員と話し合い、反則金と同額を払うことで裁判を不開始(当然前科にもならない)と裁判で有罪となった場合(否認しているばあいなどで)でも反則金と同額の罰金は特別に支払わなくて良いという判決。または否認で無罪でなにも無し。
2番目の罰金を払わなくても良いや否認で無罪が交通違反ではとても多く、未成年の頃払わなくても良いで3つの違反の反則金(罰金)を逃げたことがあります(今思えばとても恥ずかしい話です。)が、質問者様の状況では反則金を支払って不開始にしてもらうのが一番いいと思います。
④持参する物。
これに関しては忘れてしまいました。
ですが③の不開始が出来るかの問い合わせを含めて直接電話でお聞きになった方がよいかと思います。
以上が一度免取になったたわけの体験談を含んだ回答です。
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