免停の初心者講習の対象者について質問です。 - 先月の10月に免
免停の初心者講習の対象者について質問です。先月の10月に免許を取得して1年が経ちましたが、昨日スピード違反により3点引かれました。
これは初心者講習の対象にならない事は分かりますが、前例があり、私は今年の7月の初心者期間にもスピード違反により3点引かれています。
この場合は初心者講習の対象になりますか? 2回目の違反は初心者期間を過ぎてからの違反だから、初心者特例の対象にはなりませんので、初心運転者講習の通知は来ません。
しかし、行政処分の累積点数は6点になるので「違反者講習」の対象です。点数は引かれるものではないのです。だから累積何点という言い方をします。
最初の方の回答はところどころに間違いがありますね。
最初の違反が3点だった場合は、次にもう一度違反をして合計4点以上になったときです。
最初の違反が2点以下であれば、次の違反等で合計3点以上になったときです。
それから、累積6点の場合「違反者講習」を受けると「免停処分」にはならないのです。
つまり、行政処分歴(前歴)が付かないまま累積点数を0に戻すことができます。(前歴0回・累積0点になる)
「違反者講習」を受けなかった場合は、30日の免許停止です。処分明けに「前歴1回・累積0点」となります。 1回の違反で3点は対象ではありません。質問者さんは初心者講習はありません。 免停の初心者講習の対象者について質問です。 先月の10月に免許を取得して1年が経ちましたが、 まず、違反点数は「引き算」じゃなく「足し算」ですよ。
最初の違反(7月)で「初心者講習」の通知がなかったのですね。まだ来てないのかもです。
今回の違反で「累積6点」ですから、「30日の免許停止処分」になります。免停講習を受けることで、「1日の免許停止」に変えることもできます。
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