違反者講習・停止処分者講習についての質問です。 - 2年ほど前に人身事故
違反者講習・停止処分者講習についての質問です。2年ほど前に人身事故を起こし点数が課せられ、
その後、30日の免許停止処分を免除するための
講習通知が来ました。
講習を受け停止処分を免除してもらい、
よしこれで終わった、とそのまま今日まで過ごしてきました。
しかしどうやら違反者講習という別の講習を、
去年の5月ごろ受けなくてはならなかったようで、
それを受けていなかったため再試験が必要だという電話が二俣川の試験場?の方から来ました。
停止処分者講習を受けた記憶ははっきりあるのですが、正直なところ違反者講習を受けたかどうかは曖昧で、ほんとに受けていなかったのかな?と不安になりました。
質問です。
1,停止処分者講習というのは違反者講習を
受けていないと受講出来ないとの記載がネットにありました。
しかし講習は間違いなく受講し、手続きも滞りなく進みました。
違反者講習を受講していなくても停止処分者講習を
受講出来るものですか?そもそも通知がくるものですか?
2,違反者講習を受けていなかったとして、私は今まで免許停止のまま過ごしていたのでしょうか。 >1,停止処分者講習というのは違反者講習を
>受けていないと受講出来ないとの記載がネットにありました。
>しかし講習は間違いなく受講し、手続きも滞りなく進みました。
>違反者講習を受講していなくても停止処分者講習を
>受講出来るものですか?そもそも通知がくるものですか?
「違反者講習」を受講しない場合、
「停止処分者講習」は受講できません。
まず、
①違反者講習
②停止処分者講習(正しくは免停処分者講習)
を整理します。
①違反者講習
・過去3年以内に免停処分歴がない
・過去3年以内に違反者講習受講歴がない
・3点以下の軽い積み重ねで違反点6~8点に達した
という人が対象になる講習です。
なので、免許歴3年以上の人しか対象になりません。
本来、違反点というものは、6~8点になると
全免許30日停止処分(30日免停)です。
ですが、この「違反者講習」を受講すると
・違反点が0点にもどる
・30日免停にならないので前歴もつかない
という大きなメリットがあります。
逆に、この「違反者講習」を受講しない場合は、
・処分は30日免停に移行する
・免停期間が短縮される「免停処分者講習」の
受講ができなくなる
・免停になるので、前歴1がついてしまう
ということになります。
なので、質問者さんが受けた講習は、
×:30日の免許停止処分を免除するための講習
ではなく、
~:30日免停を1日免停に短縮してくれる
「免停処分者講習」であると推測します。
>2,違反者講習を受けていなかったとして、
>私は今まで免許停止のまま過ごしていたのでしょうか。
違います。
質問者さんは、免停1日の処分を受け、
講習受講翌日には免停処分が終了しています。
*免停講習時、そのような説明を必ず
おこなっていたはずです
また、そもそも免停期間中というものは、
30日免停の人が1日免停に短縮してもらった場合を除き、
一定期間内免許証は取りあげられます。
つまり、『手元に免許証が無い状態』です。
なので、免停中のままということはありません。
では、
・なぜ「再試験」の通知がきたのか
をご説明します。
前提として推測ですが、多分当っています。
ご質問に質問を返してしまいますが、
質問者さんは以下に該当していませんか?
===============
・2年前に人身事故を起こした際、
普通免許取得1年以内であった
・乗用車で人身事故を起こした
===============
免許取得1年以内というのは「初心者期間」です。
この期間内は、
①初心者限定の処分制度
と
②全ドライバー共通の処分制度
という、2つの異なる処分の対象になります。
以下、それぞれの処分制度の内容です。
①初心者限定の処分制度
・免許取得1年は初心者期間
・初心者期間は2輪、4輪別に最上位免許
取得のたびに設定される
・初心者期間中に
・初心者となる車輌での違反点が
・3~4点に達すると
・初心者となる免許の
・「初心運転講習」の対象となる
・講習を期限内に受講しない場合は
・初心者となる免許の再試験となる
・再試験に合格できない場合は
・初心者となる免許は取消し
質問者さんに届いている「再試験」の通知は、
この初心者限定の処分制度によるものです。
そして、
>どうやら違反者講習という別の講習を、
>去年の5月ごろ受けなくてはならなかったよう
と書かれていますが、
×:違反者講習
ではなく、
~:初心運転講習
です。
上記のルール通りですが、
この5月に届いた「初心運転講習」を、
期限内に受講しなかったため、
今回「普通免許の再試験」の通知が届いたということです。
これは推測と書きましたが、確実に当っています。
なぜなら、「再試験」という処分は、
この「①初心者限定の処分制度」以外に
存在しないからです。
再試験は1回しか受験できません。
やることは、
・本免学科試験
と
・公道での本免技能試験
(教習所の卒業検定)
の2つです。
この両方に1回で合格しなければ、
「普通免許は取消し」です。
正直、「再試験」合格は困難です。
試験は、
・お客様扱いしてくれる教習所
ではなく、
・採点が厳しい試験場が行いますので。
そして、二俣川は、採点が厳しい教習所
として有名です。
なので、普通免許は、
・残念ながら高い確率で取り消される
と考えてください。
なんとしても免許取消しを免れたいのであれば、
再試験合格の補償はありませんが、
・非公認教習所(届出教習所)
に入校をし、いわゆる「第2段階」の
路上練習を行い、基礎からまた
やりなおしてください。
二俣川試験所の近くにこの非公認教習所は
存在しています。
そして、再試験対象であることを伝え、
乗降手順や発進手順などの基礎を
みっちりやり直す必要があるとおもいます。
以上が、
①初心者限定処分制度の内容と、
なぜ質問者さんに再試験通知がきているのか?
という回答になります。
次の処分です。
②全ドライバー共通の処分制度
「免停」というのは、この処分です。
ルールは下記です。
・違反車輌は関係なく
・過去3年分の
・全違反点の合計が基準に達すると
・全免許が
・停止されたり取り消される
繰り返しですが、質問者さんがご質問された
「免停処分」というのは、
この②全ドライバー処分制度によるものです。
ですが、こちらの処分に関しては、
きちんと「免停処分者講習」を受講されたので、
免停期間の短縮措置を受けることができ、
免停処分も終了しているという状態です。
回答が長くなりましたので、
状況を整理します。
■質問者さんは普通免許取得1年以内に
普通乗用車で人身事故をおこした
■その結果、
①普通免許の初心運転講習の対象となる
とともに、
②全免許30日免停処分の対象にもなる
という2重の処分を受けることになった。
■しかし、①初心運転講習を指定期限内に
受講をしなかった
■そのため、普通免許の再試験の対象になり、
今回再試験通知が届いた
■今後期限内に、1回の受験で再試験に
合格できない場合は、高い教習費用をかけて
取得した普通免許は取り消される
■取消しを免れる、つまり再試験合格のためには、
事前に相当技能練習をしなければならない
以上です。
複雑なようですがこれが処分制度です。
複雑なので、教習所に通われている間に、
どこかで説明を受けていたと思います。
また、届いた通知をちゃんと読み、
内容を理解していれば、
初心運転講習も受講していたはずです。
失礼ですが、ちょっと思い込みと
不注意が多すぎだったようです。
大変ですが、再試験に挑戦されるのであれば、
がんばってください。 受講しなければ再試験を受けなければならなくなるのは、「初心運転者講習」です。
質問者さんの免許取得は何年何月、人身事故を起こしたのは何年何月頃ですか? 違反加算点数が
6点ちょうどに累積された時点で
違反者講習対象者 「再試験が必要だ」ということは、あなたは「初心者特例」の該当者であったのかもしれません。
2年ほど前に「人身事故」を起こしたは、免許を取得して1年未満の初心者期間ではなかったですか?
仮にそうだとして話を進めます。
「免許停止処分」や「免許取消処分」のことを「行政処分」と言います。その人身事故で違反点数の累積が6点になったということだったのでしょう。
行政処分歴(前歴)0回の場合は、累積6~8点で30日の免許停止処分となります。が、3点以下の違反の積み重ねで累積6点になった場合の時だけは「違反者講習」を受ければ「免許停止処分」を回避することができます。
人身事故の場合でも「軽傷事故」(加療15日未満の事故)は、基礎点数2点と付加点数2点もしくは3点なので「3点以下の違反」として扱われます。
「違反者講習」を受けたので、とりあえず行政処分の方の問題はありません。
が、しかし…「初心者特例」に関しては「違反者講習」とは切り離して考えます。
初心者特例は、初心者期間中に初心者該当免許・該当車種を運転中の違反が対象になります。例えば、普通自動車免許の初心者期間であれば「普通自動車・軽自動車」を運転中の違反が対象になります。
1)2点以下の違反を繰り返し、違反点数の合計が3点以上になった時
2)最初に3点の違反をし、さらに違反をして違反点数の合計が4点以上になった時
3)一度に4点以上の違反をした時
この3つのうちどれか一つに該当すると初心者特例の対象です。
おそらくあなたは1に該当したのでしょう。
初心者特例の対象になると「再試験」が課せられますが、最初に「初心運転者講習」の通知が来ます。この講習を受ければ「再試験」は回避できます。
しかし、この講習を受けなかった場合には免許取得から1年を経過したころに「再試験」となります。
ちょっと腑に落ちないのは、通常「再試験」は免許取得から1年した頃になりますから…人身事故が2年前というのがちょっと謎ですね。 まず、通知が有った(受けなければならなかった)講習の整理をしてみます。
①免停処分者講習
・免停期間を短縮する講習(例:免停30日→免停1日)
・コースの選択無し
・最後に試験をし、その結果により免停期間が短縮する日数が決定する。
・講習当日は免停期間なので、帰りに車を運転すると無免許運転になる。
②違反者講習
・免停を回避する講習(例:前歴0、累積点数0点の無傷の状態になる。)
・実車コースと、ボランティアコースの2つからいずれかを選択する。
・試験は無い。
・講習当日ですが、免停ではないので、帰りに車を運転しても問題なし。
③初心運転者講習
・初心者に該当する免許証でしか乗れない乗り物で1~2点の違反をして3点以上、または1発で4点以上になった場合に受ける。
・受けなかった場合、又は受けた後もう一度同じ条件をそろえると、初心者期間が終了した時に再試験となる。
あなたの受けた講習が①なのか、②なのかについては、コースの選択や、最後に試験をしたか否かで判断が付くと思います。
もし、あなたが初心者に該当するのであれば、すっぽかしたのは③の講習ですね。
そして、初心者期間が終了したので再試験の通知が来たと推測します。
もし、①を受けなければならないのに受けていない場合。
免停30日となり、免許証を30日預ける事になり、30日後に免許を受け取りに行く事になります。
こんな面倒な事を忘れる事は無いと思います。
再試験にはなりません。
もし、②を受けられるのに受けてない場合。
免停30日となり、改めて免停の通知が来ます。
再試験にはなりません。
もし、③を受けられるのに受けていない場合。
初心者期間が終了した時に、再試験となります。
まあ、最初の通知が来たときに6時間ぐらいの講習を受けたと言うのであれば、免停関係の処分は終わっているでしょう。 違反者講習と初心者講習を混同しているのでしょうね。未受講者が再試験になるのは、初心者講習です。
また、自分が受けたのが停止処分者講習か違反者講習かの区別もついていないようですね。講習前に免許を預けたなら停止処分者講習、預けなかったなら違反者講習でしょう。
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