家庭用電気設備設置工事に電気工事士の免許はについておしえてください。 - ht
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のほうが
??
一般家庭の電気設備工事(配線工事 等)には、
電気工事士資格が必要なのかを質問してるとの事でしょうか??
一般家庭の電気設備工事(配線工事 等)には、
電気工事士法により電気工事士資格が必要です。
~電気工事士法施行規則~
電気工事士法第3条に電気工事士等で無ければ、
一般用電気工作物及び、
自家用電気工作物の電気工事の作業に従事してはならないと規定されており、
無資格者が電気工事の作業に従事することを禁止している。
電気工作物の種類や設備の種類による電気工事の区分は、
前項で述べた通りであるが、
これら電気工事の作業のうち、
電気保安上有資格者で無ければ行ってはならない作業が詳細に定められている。
電気工事士法
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者
(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、
自家用電気工作物に係る電気工事
(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業
(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、
経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。 何が知りたいのかよく分かりませんが
一般家庭の電気設備工事には第2種電気工事士の資格が必要です。
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