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qpt1148201246
公開 2017-11-6 18:23:00
利き手が機能障害または欠損となった場合、 - 今持っている自動車運転免
利き手が機能障害または欠損となった場合、
今持っている自動車運転免許はどうなりますか?
一度返納してから運転可能な改造車を持って再び試験を受けるのですか?
更新時に診断書を出すだけでしょうか?
tak1237567782
公開 2017-11-6 18:41:00
公安(免許センター等)で、臨時適性検査を受けその結果で、条件変更無し=今まで通り・条件変更=ATに限るとか、車両改造とか・不適格=免許返納のいずれかに。
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利き手が機能障害または欠損となった場合、 - 今持っている自動車運転免