守田奈绪子 公開 2017-11-23 16:34:00

失礼致します。私は一昨年の2015年11月10日に原付バイクに乗ってい

失礼致します。
私は一昨年の2015年11月10日に原付バイクに乗っていたところ純無免運転で警察に捕まりました。
未成年ということで裁判所では不処分の保護観察処分になったのですが、欠格期間が2年間設けられています

その当時、教習所を卒業していて免許センターで試験を受けたら免許証を交付されるという状態でした。しかし、その前に無免許で捕まってしまったので純無免運転ということになっていると思います。
現在2017年11月23日の時点で無免許運転をした日付からは2年経っています。
そして、今教習所を卒業して免許センターで試験を受けられる状態でもあります。
ここで質問があるのですが、今の自分が免許センターに行って試験を受けたら免許証を貰うことができるのでしょうか?交付拒否をされないのでしょうか?
今年の7月に警察署の方に受験相談というものをして、11月10日からは免許とれると言われたのですが今になって不安になってきました。もし、免許交付を拒否されたらまた2年間欠格期間を設けられて就職に影響を与えてしまうのではないか、迷惑を掛けた親のお金をまたもドブに捨てるような行為にならないのか心配です。
当たり前の事ですが2年間反省をし、車の運転を一切していません。
話がまとまって無くて読みずらいのですが、私はいつから免許センターに行って試験を受けれるのでしょうか?
どうか未熟な私にお力添えをお願い致します。

1252634756 公開 2017-11-23 17:57:00

「現在2017年11月23日の時点で無免許運転をした日付からは2年経っています。
そして、今教習所を卒業して免許センターで試験を受けられる状態でもあります」
その「教習所の卒業」から1年経過していれば、無効ですので、教習所の通い直しです。1年経過していなければ、つまり、無免許運転をした当時の卒業証明書ではなく、その後の欠格期間中に教習所に通い直して取得した卒業証明書なら、有効です。
「免許交付を拒否されたらまた2年間欠格期間を設けられて就職に影響を与えてしまうのではないか、迷惑を掛けた親のお金をまたもドブに捨てるような行為にならないのか心配です」
可能性は無くはないので、実際に受験する前に、再度確認したほうがいいでしょう。拒否処分を受けてしまったら、再び欠格期間がついてしまいます。

1151039557 公開 2017-11-23 20:50:00

自動車学校を卒業したという事は、仮免を持っていますよね。仮免取得はいつですか?
欠格期間中は仮免も取得できないはず。仮免が取得できたのなら、欠格期間は完了して、本免も取得できるはずと思う。

emu1050522850 公開 2017-11-23 19:38:00

3年の間違いではないの?

tk31216157571 公開 2017-11-23 16:46:00

もう一度、自動車学校に行く必要があるのでは?
卒業証明証の期限は1年間です。
期限が切れたら最初から。
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