1214760919 公開 2017-11-2 17:33:00

7月に51キロオーバーで捕まり、9月に3ヶ月の免許停止処分をうけました。

7月に51キロオーバーで捕まり、9月に3ヶ月の免許停止処分をうけました。
昨日検察庁からその日の速度超過の件でお尋ねしたいことがあるので来るようにと通知があったのですが、これが略式裁判というものでよろしいのでしょうか?
それとも違ってまた別の日に略式裁判があるのでしょうか?

omo1219747380 公開 2017-11-2 17:37:00

検察が捜査をしているだけです。裁判は後日ですよ。犯罪の事実について争いがないなら、略式裁判の罰金刑ですね。

116779364 公開 2017-11-2 17:38:00

検察庁で裁判やるわけないだろ
ただの事情聴取
素直に白状してこいや!
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