后藤 公開 2017-11-8 18:18:00

今日、行政処分の出頭通知書が届きました。 - 運転免許停止処分30日間と記載さ

今日、行政処分の出頭通知書が届きました。
運転免許停止処分30日間と記載されてます。
出頭指定日時が11月22日までと書かれているのですがこの日より早める事は可能なのでしょうか?
又、手数料30日間12600円と書かれてますがこの金額だけで済むのでしょうか?

108926347 公開 2017-11-8 20:39:00

「出頭指定日時が11月22日までと書かれている」
そうですか?。11月22日、と日付を指定して書かれているのではないかと思いますが…。30日の短期免停処分の対象者は、出頭当日に停止処分者講習を受けられるようスケジュールする関係で、特定の日を出頭日に指定します。
「この日より早める事は可能なのでしょうか?」
その日が都合が悪い場合に、他の日に変更する事はできますが、その日は通常、指定日より後になります。
ただ、日付の指定は停止処分者講習の定員を考慮して行うものですので、講習を受ける気が無いのであれば、日付の指定は関係ありません。出頭先の営業日であればいつでもいいので、その通知書を持参して指定の場所に出頭しましょう。30日の免停は、出頭して免許証を預けた時から開始します。
「手数料30日間12600円と書かれてますがこの金額だけで済むのでしょうか?」
短期(30日)免停の対象者が、免停期間の29日短縮をして貰うために受ける「停止処分者講習」の費用ですね。出頭先への交通費と昼食費用などを除き、その金額以上の費用はかかりません。なお、この講習が終われば免許証は返却されますが、その日1日は免停ですので注意しましょう。
なお、この講習は30日免停を1日で済ませて貰いたい人が受けるものなので、30日の免停になっても構わない人は、講習を受ける必要はありません。出頭し、免許証を預けて、帰るだけです。預けた免許は30日が過ぎてから、受け取りに行く事になります。

1149940695 公開 2017-11-8 19:24:00

運転免許停止30日なら
1日講習でその日の午前0時までで済むのでは

nos1248543247 公開 2017-11-8 19:12:00

事情を話して日程を変えてもらう余地はありますが、必ず変わるわけではありません。
手数料は、わたしはわからないです、すみません

1252634756 公開 2017-11-8 19:12:00

免許停止日数を短くする方法…
違反者講習(日時指定されていると思います)に参加すれば、29日間短縮されるので講習日だけ乗れない(免停1日)になります。
これに参加しなければどうあがいても30日間の免許停止になります

1051590220 公開 2017-11-8 18:59:00

「出頭指定日時が11月22日まで」
➡「指定日」とあるなら「11月22日限定(指定)」のはずですが、『11月22日「まで」』ってなっていますか?

まあそれはいいとして「指定日の変更」は可能ですが、前倒し(指定日より早く)は出来ず変更はあくまで指定日より後しかできないはずです。


「又、手数料30日間12600円と書かれてますがこの金額だけで済むのでしょうか?」
➡ これは「免停処分者講習」の事です。
「免停30日の場合、短期免停講習が受講でき(受講は任意)受講料は12,600円です」という事。
講習を受講することで免停日数を20~29日短縮させることが出来きます(29日短縮されると免停日数は実質免停講習受講日のみで済む)。

免停講習を受講するなら12,600円かかります(これ以上はかからない)が受講せず30日免許証を預けるなら0円です。

1211991524 公開 2017-11-8 18:37:00

違反者講習通知書ではなくて、出頭要請通知書なのですね。
ということは、軽便な違反の累積ではなく、いっぺんに6点の違反もしくは、過去3年以内になんらかの処分前歴がありますね。
違反者講習ならば、処分前歴が残らなかったのに・・・
出頭通知書に指定日に行けない場合はどうするか書いてあるはずですけど読んでませんか?
電話して日時を変更できるはずです。
12600円は、運転免許停止処分者講習費用です。それ以外はかかりません。
講習の際の成績により、20日から29日免停期間が短縮されます。
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