免停を受けた場合について質問です飲酒運転などで免停を受けてしまった場合と
免停を受けた場合について質問です飲酒運転などで免停を受けてしまった場合というのは
言うなれば免許を自動車で返納にきたおじいちゃんおばあちゃんのような状況になると思うのですが
(つまり、もう運転できないので運転して帰ることもできない)
罰則を受けたその日は運転して帰っていい、というようなことになっているのでしょうか?補足すみません、言葉不足でしたが
飲酒運転に限らず速度オーバーなどで切符を切られ
「免停だね」となった時は、乗っていた車両で自宅に帰れて
後日免許を免許センターに預けに行ったときから免停スタートということでしょうか? 免許証を預けた時点で免停開始です。だから運転免許試験場からの帰りは運転できなくなります。
免許返納の場合も、返納した時点で「無免許」ですから帰りは困りますね。だから、公共交通機関や第三者に運転してもらって、ということになろうかと思います。
最初の回答された方は、間違いがありま。裁判所で罰則(刑事罰)を受けた時点で「免停」ではありません。
「免停処分」は行政罰なので、運転免許試験場等で免許証を預けてから免停開始です。 飲酒運転で検挙された場合は免許停止ではなくて即免許取り消しとなり、道路交通法違反(飲酒運転プラス危険運転)の罪で現行犯逮捕されるはずだが。 そもそも運転して免許センターにいってはいけない。 飲酒運転で検挙された時、勿論酒が入ってる状態なのでそのまま乗って帰る事は出来ません。
裁判所で罰則を受けた時点で免停及び免許取り消し期間の始まりですから、車を運転すれば無免許運転になります。
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