9月末にスピード違反してしまい、一発免停確定しました。10月23日に
9月末にスピード違反してしまい、一発免停確定しました。10月23日に罰金の9万円払いました。免停の行政処分通知というのはいつくるのでしょうか
免許の更新も被っており、二度行く手間を省きたいのですが、免許更新に行ったら、行政処分の方も一緒にやってくれるのでしょうか >免停の行政処分通知というのはいつくるのでしょうか
相場は検挙から3ヶ月以内です。
でもかかるときはもっとかかります。
なので、待つしかありません。
>免許の更新も被っており、
>二度行く手間を省きたいのですが、
有効期限内である、
・今年の誕生日の1ヵ月後まで
に更新をしなければ、免許証は失効します。
当たり前ですが。
>免許更新に行ったら、
>行政処分の方も一緒にやってくれるのでしょうか
免許更新手続きまでに、
「免停処分通知書」が届いていなければ、
不可能です。
「免停処分通知書」がある場合は、
・更新は行なう
・免停処分明けに更新免許を渡す
という流れになるでしょう。
罰金9万ということは、
多分12点の加点でしょうから、
今回は90日免停の可能性が高いと思います。
この場合は、まず免停処分開始前に
「意見の聴取」の機会が与えれます。
ですが、「意見の聴取」は義務ではないので、
時間と交通費の無駄ですから無視で良いでしょう。
「意見の聴取」に行かない場合に
上記の「免停処分通知書」の通知が行なわれます
ので、時間はそれなりにかかるとお考えください。
なので、
・今手元にある免許証の有効期限
ぎりぎりまで更新を待つ
・それまでに免停処分通知書がきたらラッキー
・でも、多分そうはならない
とご理解ください。 免許の更新とタイミングが合うかは運次第では?既に罰金刑は終了したとの事なので処分の通知はせいぜいあと1、2ヶ月中とかで届くと思います。また免許の更新と行政処分の手続きは県によって場所が全く異なります。(例えば神奈川県だと免許の更新は二俣川で行政処分は六角橋)それに先に更新済ませてから行政処分の手続きでないと処分期間中は免許証を取り上げられるので順番を間違えるとどの道2度手間になります。取りあえず違反点数が6点でも30日免停ですから違反者講習で1日に短縮したとしても講習時間や場所移動などを考えると時間的に同一日に更新は難しいと思います。この際2度手間の事は余り考えないほうが良いのでは? 罰金を納めたから行政処分が終わったなんて妙なことを書いている人がいますが…
運転免許の行政処分というのは「免停処分」とか「免許取消処分」のことを言うので、まだ行政処分は終わってません。
行政処分の出頭の通知が来て、それに「いついつ運転免許試験場に来なさい」というようなことが書かれています。
それに従って出かけると「免許停止処分者講習」を受けるか受けないかの選択となります。
そして、講習を受けるとなると丸一日は講習になります。ということは、その間に更新手続きなどはできません。
更新手続きでも「更新者講習」があるんです。一撃免停なんていうくらいですから、今回の更新者講習は「違反運転者講習」で120分ありますよ。
それに…罰金が9万円なんてくらいですから、おそらく50km/hを超える超過ではなかったですか?となれば、長期免許停止処分者講習ですから、講習は2日間になります。
免停講習で2日、更新で1日(半日程度でしょう)、合計3回は試験場に出向くことになります。 いやいや、罰金は「刑事処分」であり、
行政処分はこれから通知がくるよ!
>二度行く手間を省きたい
残念ながらそれほど簡単に考えてはダメ!
短期免停でも1日掛かる!
罰金が9万円という事はもしかして12点の違反じゃないの!?
(一般道で50km/h以上) 罰金刑を略式裁判で受けて支払った事によって行政処分は終わりました。
後は免許の停止と言う処分に対して講習で短縮するか停止期間を全うするかを選べばスピード超過事件としては幕を閉じると思います…。
今後は警察に気をつけた上で安全運転を心がけましょうか…。 免停の行政処分通知というのはいつくるのでしょうか
簡易裁判所、出頭・ 略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い(最高10万以下)
1週間から~1か月
通知郵送
警察本部・交通部
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認
免停講習を受ければ・免停期間短縮
免停講習終了後
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了
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