tod111265646 公開 2017-11-2 08:11:00

知人に飲酒運転で最近裁判が終わり、免許取消になってるのに通勤で車を運転している

知人に飲酒運転で最近裁判が終わり、免許取消になってるのに通勤で車を運転している人がいます。
本人曰く『~~(都道府県)は通勤時は運転OKな特例がある』と言っていますが都道府県によっては通勤時のみ運転が許さ
れてるところがあるのでしょうか。まぁ、嘘だと思いますが。
また、会社で送迎業務があり、会社側も免許取消を知ってますが人手が足りない時は知人に運転させています。通勤も知ってます。
本人もですが会社共々警察に通報したいのですが現行犯じゃないと捕まえてもらえないですか?
相手の氏名と車のナンバーだけでも照会して動いてくれるものでしょうか。

1052250430 公開 2017-11-2 16:34:00

>『~~(都道府県)は通勤時は運転OKな特例がある』
>と言っていますが都道府県によっては通勤時のみ運転が許さ
>れてるところがあるのでしょうか。まぁ、嘘だと思いますが。
当たり前ですがウソです。
日本は法治国家です。
刑法や道交法に基づく処分・処罰に
都道府県ごとに差があることなど、
法律が認めていません。

>会社で送迎業務があり、会社側も免許取消を
>知ってますが人手が足りない時は知人に運転させています。
>通勤も知ってます。
であれば、
知人:無免許運転
運転指示をした会社の人間:無免許運転ほう助罪(運転指示)
となります。
両方とも、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
・違反点25点相当の処分【免許取消し、欠格最低2年】
ということになります。
また会社が旅客や配送をしているような
業態であれば、営業停止命令を下される
こともあります。
>本人もですが会社共々警察に通報したいのですが
>現行犯じゃないと捕まえてもらえないですか?
>相手の氏名と車のナンバーだけでも照会して
>動いてくれるものでしょうか。
通報しましょう。
現行犯でないと難しいのは確かですが、
・車輌ナンバー
・運転者氏名
・車種
・運転ルート
・良く運転している曜日や時間帯
などを連絡すれば、
検挙してくれる可能性があります。
当然、質問者さんが通報したことは、
本人・会社には伝わりません。
他の方のご回答にもありますが、
電話での匿名通報は正直相手にしてくれません。
警察は一般の人が思う以上に多忙ですし、
イタズラ・イヤガラセ・誤解という可能性も
非常に高いですから。
なので、質問者さん自ら警察に行き、
相談をされるのがベストと思います。
その際、可能でしたら、
・無免許運転をしている人間の氏名
・住所
・成年月日
・無免許運転とした日時
・運行ルート
・車種
・車輌ナンバー
・車体色
を調べ、警察に情報提供されるのがベストです。
この情報があれば、氏名・住所・生年月日
の情報があれば、その人間が有効な運転資格
(運転免許)を所持しているかどうかは、
1~2分で確認可能です。
なお、誤解があるといけないので、
蛇足になるかもですが「免許取消し処分」
についてです。
>飲酒運転で最近裁判が終わり、免許取消になってる
とお書きになられていますが、
裁判所は免許に対する処分は行いません。
つまり、権限をもっていません。
免許に対する処分を行い、
権限を持っているのは、
「公安委員会」のみとなります。
免許取消し処分には、
実は結構時間がかかります。
まずは違反者には「意見の聴取」という
機会が与えられます。
それに行くも行かないも本人の自由です。
行ったところでどうにもならないのが現状なのですが、
免許取消し処分の執行はその後になります。
そして、こうした運転免許に対する処分は、
「行政処分」と呼ばれるのですが、
多くの場合は、裁判の後に進行し、
最終的に取消し処分になるためには、
裁判から数ヶ月以上時間が経過してから
ということも、とてもよくあります。
「都道府県の特例」というのは絶対にウソですが、
裁判からまだ時間がそれほど経過していないのであれば、
知人はまだ免許取消し処分を受けておらず、
まだ有効な運転免許を所持している可能性があります。
この点は良くご理解、ご注意ください。

mov1212496132 公開 2017-11-5 11:22:00

通勤時だけ無免許オッケーな都道府県なんざ、この国にないわ。無免許運転の疑いがある、と警察にたれこんでおいたらどうだろうか。

三井ゆり 公開 2017-11-3 19:26:00

そんな特例はありません。ただ、取消処分となる場合でも、免許証を返還するまでは運転すること自体はできます。
裁判(刑事罰)と取消処分(行政罰)とは別個に処理されていくものです。
取消処分の通知がきても、免許証の返還に応じなかった場合、取消処分は執行されないです。が、必ずやってくるのは「免許更新」です。
この時に更新にノコノコと出かけていけば「更新はできません。このまま取消処分です」となります。
更新をしなければ失効しますが、こういった場合も取消処分と同等の扱いになり、そこから欠格期間が始まります。
通知のしたがい免許証を返還すればそこから欠格期間開始、免許証の返還を拒んで免許証の有効期限いっぱいまで免許をもっていれば、切れたところから欠格期間開始です。免許の再取得ができる時期が遅れるだけですね。
既に免許証を返還していれば「無免許運転」です。会社もそれを承知で(送迎)仕事をさせていれば無免許運転の下命でしょう。
免許証を返還しているのかどうかを確認して、さらにきちっと自分の正体をあかして警察に相談すれば適切に動いてくれると思います。
誰が警察に相談したかは公にしないと思います。

1150520157 公開 2017-11-2 22:54:00

特例なんてものは存在しませんよ。かりに東京で取った免許証が県外で運転したら無免許運転になるか?答えはノーです日本全国運転免許証に特例などはありえません。

set1220302658 公開 2017-11-2 17:01:00

裁判が終わり取り消しになりました・・・裁判所に取り消しをする権限はないから。
取り消しに出来るのは公安だけでありこれから聴聞会などがありそれから取り消し処分になりますから今のところはまだ免許証は有効と見ますね。

noz1148532410 公開 2017-11-2 11:51:00

>>本人曰く『~~(都道府県)は通勤時は運転OKな特例がある』と言っていますが都道府県によっては通勤時のみ運転が許されてるところがあるのでしょうか。まぁ、嘘だと思いますが。>また、会社で送迎業務があり、会社側も免許取消を知ってますが人手が足りない時は知人に運転させています。通勤も知ってます。>本人もですが会社共々警察に通報したいのですが現行犯じゃないと捕まえてもらえないですか?>相手の氏名と車のナンバーだけでも照会して動いてくれるものでしょうか。<<
➡ まあ無理だろね。警察も暇じゃないから
警察へのその手の「タレコミ」「チクリ」は山の様に来るしそのほとんどが「ガセ」「でまかせ」「イタズラ」だから情報が少ないと信用性が低いとしてほぼ無視される。
本気で警察に動いてもらいたいのであれば「信用するに足りるような具体的な情報を提供する」必要がある、と言えるね。
でも質問内容をそのまま警察に言えばいいと思うけど?
また電話で匿名で「密告」するよりは直接あなたが警察署へ出向いて説明するのが一番確実だけどね。
要するに通報する側の「本気度次第」ってことになる。
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