車の免許の更新手続きをしたいのですが、入院中のため行けないのですが、
車の免許の更新手続きをしたいのですが、入院中のため行けないのですが、どうしたらいいのですか? いつまで入院しているのかわからないけれど、入院したことを証明する書類を病院からもらってください。
そして、退院してから1か月以内に、運転免許センター等に行って、
運転免許の更新手続きを採ってください。
うっかり失効の中の「やむ負えない事情」に該当するので、
所定の手続きを踏むと、きちんと免許の更新ができます。
更新期限を6か月過ぎてからでも、更新できます。
ただし、3年を過ぎると更新できません。
自動車運転免許@マガジン
運転免許証の更新忘れ「うっかり失効」について
http://www.driving-license-mag.com/shikkou.html
「やむを得ない事情」のため免許を失効させた場合の申請手続きを
参照してください。 こんなとこで訊かずに免許センターに電話したら。 退院後に更新が可能です。
そのときは病院の証明書が必要です。一度警察または免許センターに電話された方がいいと思います。 車の免許の更新手続きをしたいのですが、入院中のため行けないのですが、どうしたらいいのですか?
手術などで入院することが前もって分かっている場合
病院で
診断書をもらって
期限前更新を受けることが可能
急な病気やケガで
突然入院することになってしまったときも
「やむを得ない理由による失効」に該当
退院後1ヶ月以内に
運転免許センターで更新手続き可能
やむを得ず失効してしまった人は・
急な病気やケガ、
海外渡航などでやむを得ず免許証が失効してしまったとき
免許証が
失効してから6ヵ月以内に手続きすれば
技能試験と学科試験が免除になり。
また
過去5年無事故無違反であれば
ゴールド免許を受けることができます。
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