スピード違反で行政1点の場合、限定解除及び他の運転免許は取れないのです
スピード違反で行政1点の場合、限定解除及び他の運転免許は取れないのですか? 現に累積点数があっても、他の免許の取得ができないことはありません。免停期間中の場合、併記の手続きができないとか、できてもその場での免許証の交付が拒否されることになります。 いいえ、点数はそのまま引き継ぎます。 可能です。
そもそもになってしまいますが、
・違反点が何点だから
・~~の違反をしたから
・免許がとれない
という法律・ルールは何も存在しません。
免許がとれない理由は、
・免許発行が拒否される欠格期間中である
・免許取得に必要な年齢・身体精神条件を
満たしていない
・日本の居住資格を所持していない
のいずれかです。
仮に免許停止処分中だとしても、
免許は取得可能です。
免許の受け渡しが免停処分を
あけてからになるというだけです。
なお、「限定解除」とは、
大型2輪免許のことでしょうか?
それであっても、問題はまったくありません。
今「限定解除」として良く使われるのは、
・AT限定解除をする場合
・普通2輪小型限定の小型限定解除をする場合
になります。
大型2輪に関しては、「限定解除」
という概念は、もうずいぶん以前になくなりました。
「中免」も同様です。
現在「中型免許」は2輪ではなく4輪の免許の
名称となります。
以上、長々と失礼しました。 スピード違反で行政1点の場合、
行政1点が良く判断できませんが
前歴0回、違反加算点数1点では
限定解除及び他の運転免許は取れないのですか?
所得することが可能です
ページ:
[1]