bst119295244 公開 2017-11-4 12:45:00

普通自動車免許証の色が青ならば、初心者マークは付けなくてもいい?免許取得

普通自動車免許証の色が青ならば、初心者マークは付けなくてもいい?
免許取得は、1年未満です。
補足以前、自動車免許証を持っていましたが、取り消しになって、改めて取得しました。

1151370725 公開 2017-11-4 12:49:00

要ります

1149046080 公開 2017-11-5 22:21:00

道路交通法
第71条の5 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.1
いわゆる初心者マークは、「緑色免許証の人」の義務ではなく、「免許を受けていた期間が1年に達しないもの」の義務です。
1年に達していなければ、付ける義務があります。

ahc1128606030 公開 2017-11-5 00:10:00

1年未満なら初心運転者標章の掲出が必要です。免許証の帯色が青か緑かは関係ありません。
取消処分後に免許を再取得した場合は「初めて免許を取得した」のと同じですから、初心者標章を掲出しないといけません。
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