平成29年以降に導入された準中型(5t限定)免許の条件の表記について
平成29年以降に導入された準中型(5t限定)免許の条件の表記についてこんにちは.平成29年に準中型免許が新設され,免許制度は一層ややこしくなりましたね.
さて,それよりも前に中型免許が導入された際には,それより前に普通免許を持っていた人は条件欄に
「中型車は中型車(8t)に限る」
と表記され,中型(8t限定)となりました.
今回の改正でも,前に普通免許を持っていた人は準中型(5t限定)となりましたが,その条件欄には
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」
と表記されるようになりました.
この表記はずいぶん長く感じますが,そもそも,以前の中型免許新設の際と同様の表記法で
「準中型車は準中型車(5t)に限る」
と表記するのではいけないのでしょうか.
わざわざ長くしたのには何か理由があるように感じますが,その理由があれば教えてください. 旧普通二種が中型二種の限定免許になったことが原因ではないかと思います。
既得権保護のため総重量5トン未満まで運転できますが、総重量5トン未満の車は中型ではなく準中型です。中型二種の限定免許ですが中型車は一切運転できない免許です。
そのため条件は「中二で運転できる中型車はなく準中型車は準中型車5tに限る」となりました。
準中型5t限定もこれに合わせて「準中型で運転できる…」になったのではないかと思います。 免許制度が変わる前の人が
普通免許で乗れるの4t未満で
す制度が変わって免許獲得さ
ると普通免許は原付バイクの
みです!4t以上は中型免許に
なると思います普通免許獲得
して3年以上から中型免許が
獲得できる条件です
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