前の普通運転免許(現・準中型免許5t限定)を持っていますが、今6ヶ月未満
前の普通運転免許(現・準中型免許5t限定)を持っていますが、今6ヶ月未満のうっかり失効して再手続きしても準中型免許(限定5t)になりますか?
それとも現・普通免許(車両積載3.5t)にグレー
ドダウンされますか? 問題なく準中型5t限定で復活出来ます。
視力検査も深視力不要で、片目0.3以上両目0.7以上の旧普通一種取得時の規格。 今持ってるなら失効していませんよね?
前に持ってたけど、更新期限を過ぎて六ヶ月経っていないなら元の免許と同じモノに乗れる免許が再交付されます。
そうでなきゃ私の免許、 ~所持していた5t限定準中型の交付となります。
現行の普通免許になってしまうのは、失効後6ヶ月超え1年以内で仮免許の交付を受けて再取得をした場合や、完全に失効させてゼロからの再取得になった場合です。
失効後6ヶ月以内(うっかり、やむを得ない理由あり)、失効後6ヶ月超え3年以内(やむを得ない理由ありに限る)、これらのケースで失効手続きを行う場合は、失効させてしまった免許と同じ免許の交付を受けることができ、現行の普通免許に格下げされることはありません。
一つ前の質問ですが・・
「更新日等までに継続した5年の免許期間」
「基準日前5年間が無事故無違反」
この2つがゴールド免許の主な条件となり、5年+41日が必要ではありません。
誕生日の直後に免許を取得し、2回目の誕生日以降に併記をすれば、初回更新の更新期間中に5年の免許期間が成立しますので、ゴールド免許は可能です。
無事故無違反の条件は特定誕生日の41日前の日からきっちり5年間遡れなくてもよく、遡れる範囲が無事故無違反でOKです。 失効再取得で取得できるのは、現行制度の運転免許です。準中型5t限定の人が失効させてしまったら、再取得手続きで取れるのは現行の普通自動車免許です。 失効後6ヶ月以内であれば、試験免除で新たな免許証を取得できます。
現在新たに取得できるのは、現行の普通自動車免許です。
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