【緊急】自動車免許更新と住民票について。 - 実家は兵庫県で
【緊急】自動車免許更新と住民票について。実家は兵庫県で、住民票は兵庫に残したままです。職業柄転勤が多く、いずれ兵庫に戻る予定だったのでそのままにしていました。
現在は東京に住んでいます。2年目です。
運転免許証の更新が6月で切れてしまい、半年以内の12月17日までに済まさなくてはなりません。後回しにした自分を絞め殺したいです、、夏に帰省していたのに(T ^ T)。
兵庫に帰る時間とお金がないので、住民票を兵庫からこちらに移して東京で更新をしようかと思いましたが、14日以内でないと罰金がかかると知り。。
もう2年も経ってしまったので、恐ろしい金額の罰金が科せられるならば、兵庫に戻って免許更新をしたほうがいいのか、どうしたらよいか困っています。。
どなたかお知恵をお貸しくださいm(_ _)m 住民票を14日以内に移動しないことは、住民基本台帳法違反に当たり、罰金の対象です。しかし、よほど悪質であるとか、暴力団や公安の監視団体の関係者でもない限り、その罪状で検挙されたり、裁判をされたりすることはありませんね。変な心配をせず、兵庫の役場で転出手続きをし、現住所の東京で転入手続きをしましょう。 兵庫県の実家に引っ越す目処がないのであれば、グダグダしてないでとっとと実家の自治体に転出手続きを郵送で行い、現住所の役所にて転入手続きをして現住所で免許の再取得手続きをする。
兵庫県まで足を運べば住民票を移さずとも免許証の再取得は可能ですが、それは根本的な解決ではありません。
まともな社会人であれば、転勤が多くとも都度住民票を移動させるのは常識です。
今現在『実家に戻る予定時期』が不明確な以上、現住所に正しく住民票を移して免許証の手続きをするしかあり得ません。 住民基本台帳法違反でしょうか?
法律上は5万円以下の過料という罰則になっていますが、実際のところ、届出が数ヶ月程度の遅れなら2,000円、1年少々遅れて5,000円の過料が科される程度のようです。
一方、兵庫へ戻る場合は、月曜1日を休みにして金曜~日曜の夜から高速バスで往復すれば、火曜の早朝には戻ってくることができ、費用も往復1万円未満で済むようです。
ただ、住民登録をそのままにすれば、この先ずっと法律違反をしていることになってしまいますので、東京都での住民登録+失効手続きを強く推奨いたします。 >>兵庫に帰る時間とお金がないので、住民票を兵庫からこちらに移して東京で更新をしようかと思いましたが、14日以内でないと罰金がかかると知り。。>もう2年も経ってしまったので、恐ろしい金額の罰金が科せられるならば、兵庫に戻って免許更新をしたほうがいいのか、どうしたらよいか困っています。。<<
➡ 上記の様に検挙、罰金などはありませんので都合の良い方法で失効手続き(既に失効しているので更新手続きは出来ないが行う内容としては更新手続きとほとんど変わらない)を行って下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko03.html 失効させてしまったらもう「更新」はできません。質問文にあるように失効から半年以内であれば「失効手続き」を行って「免許の再取得」となります。
運転免許にまつわる諸手続きは、住民票のある都道府県の試験場等で行うのが原則です。
失効再取得するにあたっては、本籍地記載の住民票が「必ず」必要になります。住民票を移さずに済ませるのであれば、兵庫県で行うしかありません。
東京で手続きをしたいのであれば、住民票を移してからになります。まず住民票を東京に移してから住民票の写しを1枚発行し、その足で府中か鮫洲か江東の運転免許試験場で失効手続きを行うしかないでしょうね。
あと1ヶ月程度しかありません。6ヶ月を過ぎたら、失効再取得もできなくなります。申請すれば仮免許は交付してもらえるけど、それも住所地で行うのが原則です。 同じく兵庫出身でこないだ引越し先で免許更新をしました。
現在はかなり厳しくなっていますので、住民票がある場所でしか出来ないし、住所変更などがあった場合は新しい免許証と住民票を持って警察署でやってもらっていない場合は書類もいるので、罰金は分かりませんが兵庫県に戻って更新するしかないと思います。
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