普通自動車免許について要眼鏡の限定が付いているものが眼鏡をせず運転
普通自動車免許について要眼鏡の限定が付いているものが眼鏡をせず運転し、警察に捕まったとします。
その際同乗者がいたとして、同乗者にも責任(違反・罰金等)はあるのでしょうか? 同乗者が捕まるのは「ほう助罪」がある違反だけです。酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転くらいかな。
それ以外の違反は、運転者のみが捕まります。 同乗者がなたの運転免許証の内容など知るわけないので、お咎めはありません。 同乗者がコンタクトしてると思ってました。で終わると思います。 同乗者に責任を及ぼすものは
飲酒運転と知っていて同乗していた時のみでは
なかったでしょうか?
要眼鏡と知っておきながら、黙って見過ごしていても
罰金にはならないと思いますが、多少注意をされるかも
しれませんね。
あなたが、タクシーに乗っていたと考えてみては
どうでしょうか?運転手の条件なんて分りませんよね。
罰せられても困ります。
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