新山千春 公開 2017-10-31 22:17:00

第二種普通免許の学科問題の正誤について貸切バスに関して、下記の様な設問が出てい

第二種普通免許の学科問題の正誤について
貸切バスに関して、下記の様な設問が出ていました。
問:「路線バスでなく貸切バスの場合は、予め予定乗客者を把握しているので、6歳未満の幼児にチャイルドシートを使用させる義務は免除されない。」
私は、~と回答しましたが、正解はどうですか?
できれば、二種免許の学科の受験経験者の方で、回答理由の根拠を論理的に説明して頂ける方、お願いします。

ksk1147801998 公開 2017-11-1 01:56:00

職業にはしておりませんが、一応、大型二種免許取得者です。
正解は、X (バツ) ですね。
観光バスで幼稚園児が遠足に行く時にチャイルドシートを30個も40個もバスに取り付けて乗っている光景って見たことないですよね。
論理的に回答を とのことですので、以下、長文になりましたが、回答させて頂きます。

道路交通法 第七一条の三に座席ベルトについての規定が明記されています。
この項目では、バスに関して免除とは書いておりませんが、下記の文言が明記されています。
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
このやむを得ない理由というのが、道路交通法施行令の中(第二十六条三の二の3の6)で規定されています。
そのやむを得ない理由のひとつとして、
道路運送法第三条第二号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
と規定されております。
つまり、一般旅客自動車運送事業の用というのが、バスやタクシーのことで、貸切バスも一般旅客自動車運送事業の扱いです。
道路交通法の条文だけを見てもわかりにくですが、ちゃんと法律で規定されていますので、答えは バツ が正解ですね。
参考までに下記にURLを貼りつけておきます。
道路交通法
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

mor11585126 公開 2017-11-1 08:54:00

貸切バスの手配の仕事をしています。
二種免許は持っていませんが、毎日バスの予約手配をしています。
正解は×です。

道路交通法施行令の概要
チャイルドシートの使用義務が免除される場合
道路交通法上、
「疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗せるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」
には使用義務が免除される。
その他政令で定めるやむを得ない理由については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第229号)において規定された(同令第26条の3の2第4項各号)。
その概要は次のとおり。*この項で「幼児」とは6歳未満をいう。

第1号 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

例えば、 •座席に座席ベルトが装備されていない。
•特殊な座席ベルト(例えば4点、5点式など)が装備されている。
などチャイルドシートを取り付けることができない場合には免除。

第2号 運転者以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
自動車の乗車定員の範囲内で乗車させる場合に乗車させる幼児のすべてにチャイルドシートを固定して用いることができないときには、固定して用いることが可能な分だけ使用すればよく、固定して用いることができない幼児については、チャイルドシートの使用義務を免除。

第3号 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
例えば、股関節を脱臼している場合やアトピー性皮膚炎等の皮膚病がひどい場合など、チャイルドシートを使用するとその療養上適当でないような幼児を乗車させるときにはチャイルドシートの使用義務は免除。

第4号 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
例えば、首はすわっていないが、体が大きい等のために乳児用のチャイルドシートを使用させることが不可能な幼児のように身体の状態により適切にチャイルドシートを使用させることができない場合にはチャイルドシートの使用義務を免除。

第5号 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき。
授乳、おむつの交換等幼児の日常生活に不可欠な世話であって、チャイルドシートを使用したままでは行うことができないものについては、その世話を行っている時にはチャイルドシートの使用義務を免除。

第6号 道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車とは、いわゆる路線バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーのこと。
これらの事業者は、旅客の運送を引受義務があること、どのような体格の幼児を何人運送することを申し込まれるか予想できないことから使用義務を免除。
第7号 道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
自治体が廃止バス路線等で運行するいわゆる過疎バスのこと。なお、「幼児」という「特定の者」をのせる幼稚園等の送迎バスは道路運送法(第80条第1項)の許可を受けていても免除されません。

第8号 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
緊急自動車である場合に限られるものではなく、例えば、 •深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合
•迷子である幼児を保護して、交番等に搬送する場合
であっても、緊急性のある場合には免除。
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