sha1118111009 公開 2017-10-25 09:55:00

ぼくは9月に無免許で運転していて、1人が事故をしてその場からみんな逃

ぼくは9月に無免許で運転していて、1人が事故をしてその場からみんな逃げたのですが、結局つぎの日に自主して、本署2回いって、捕まらずに終わったのですが、免許が伸びるかわからないと言われました
免許とりにいく前に一旦警察きて受験可能か確かめるから!と言われました、その場合どうなりますか?詳しい方教えてください!お願いします

1047542735 公開 2017-10-25 17:52:00

正直わかりません。
結局の所、無免許運転が認定されるかどうかで変わるので、認定されたら無免許運転の違反が課せられますが、行政処分は免許保有者にしか行われません。
つまり、あなたが新しい免許を取得した時点で行政処分開始になります。
その日から1年か2年なのかは知りませんが、欠格期間がスタートします。
欠格期間=あなたの運転免許受験を拒否する期間
これは行政処分を受けるまで、ずぅ~と待っています。
速く済ますなら、安く済む原付免許などに合格し、速く処分を受けることです。

one1039342355 公開 2017-10-30 00:15:00

赤切符 を渡されなかったら、行政処分はされてないと思います。
無免許運転でも赤切符は必ず渡され、後日簡易裁判所に呼ばれて、処分されます。
欠格期間は、行政処分をしたその日からです。
管轄の免許センター(警察)の行政処分課に行けば調べてくれます。
基本は現行犯で捕まえます(悪質な違反は除く)
もし記録に無かったら、行政処分はされてないです。
免許がなくても、違反点数はあり、あまり覚えてませんが、自分は2回無免許で捕まって、累積点数で決まりますが、50点以上だと10年間は免許取得できませんので、今後は無免許で運転しないでください。
ちなみに、私が捕まった時は改正される前だったので、今はかなり重い処分になっております。
現在は免許保有者です。
私の免許取得の時は、他の人と違い、行政処分課で免許渡されました・・・かなり恥ずかしかったです(苦笑)
今後は免許取得して、堂々と運転してください。

1150508452 公開 2017-10-27 07:41:00

ノコノコ警察なんぞに行ったら、そのまま逮捕されます。

116091795 公開 2017-10-25 14:21:00

日本語が全然意味不明です。
外国人の方でしょうか?
確実なのは、「無免許運転をした」ということです。
これは犯罪であり、
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
に相当します。
運転免許に関しては違反点25点相当の処分。
運転免許があれば取消し。
取消し処分から最低2年の欠格となり、
その間すべての運転免許取得不可能となります。
運転免許がなければ検挙日から
最低2年の欠格です。
なので、問題は「無免許運転になるかどうか?」ですが、
これは運転時に運転資格がなかったことが
証明されないと立件はできません。
自主ではなく自首ですが、
それが犯行翌日なので、
無免許運転としての立件は
不可能に近いでしょう。
なので、最終的に処分は発生しないと思います。
処分になる場合は、
上記の通り無免許運転は犯罪なので、
裁判になります。
その場合は裁判所から通知が届きます。
なので、待つしかありません。
なお、日本人ではない可能性があるので、
以下は常識的なことになってしまいますが、、
警察は、犯罪者の検挙と事情聴取だけが仕事です。
罰金や懲役や死刑といった犯罪に対する刑罰は、
検察庁と裁判所が担当します。
運転免許に対する処分は、公安委員会が担当をします。
なので、警察に何を聞いても意味はありません。
何らかの通知を待つしかありません。時効は3年間です。
なお、今後のためです。
・無免許運転の恐ろしさ
について記載をします。
今回は、最悪でも無免許運転だけで済んでいます。
ですが、万が一無免許運転で人身事故を起こして
しまったら、どうなっていたかご存知ですか?
この場合、質問者さんは、
・過失運転致死傷害罪
(7年以内の懲役か100万以内の罰金)
もしくは、
・危険運転致死傷罪
(20年以内の懲役)
に該当することになっていました。
こうなってしまえば、
現場で手錠かけられ逮捕。
未成年でも裁判で刑務所懲役を
求刑されてもおかしくない重罪です。
怖いのはそれだけではありません。
無免許運転事故を完全に補償する自動車保険は、
この世には存在しません。
なので、何千万円とか1億円にもなる
損害賠償責任を背負うことになることもあります。
なので、無免許運転が怖いのは、
・免許を取り消される
とか
・免許が取れなくなる
ということではありません。
・重罪にとわれ、刑務所送りになる場合もあること
・一生かけても払えない損害賠償責任を背負う場合もある
ということです。
2度と無免許運転をされないようにしてください。

aaj1148467604 公開 2017-10-25 10:18:00

>無免許で運転していて、1人が事故をして
結局運転していたのは誰のこと?
普通は2年は取れなくなります。9月のことなので、まだ警察の方も時間は掛かるでしょう。
確かめるなら免許センターです。
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