平成29年3月以前に普通免許を取得したのですが、去年うっかり失効してしまいまし
平成29年3月以前に普通免許を取得したのですが、去年うっかり失効してしまいました。今年教習所に通い、無事に免許を再取得することが出来ましたが、わからないことがいくつかあります。
教習所に通う際、最初に準中型免許の説明を受けましたが、特に普通乗用車以外運転する予定が今後ないので、これまで通り、改正前の普通免許のみのプランでお願いしました。たしか準中型免許取得だと少し値段が高かったのでお断りしました。
しかし仮免許の条件には準中型免許(5tまで?)と記載があり、免許センターの最初の受付にて本来預かられるはずの仮免許証をそのまま返され、受付の方が「もし準中受けるなら、期限内(年明けまで)にとった方が近道になるよ。強制はしてないけど受ける時の為に持っててね。」と仰っていました。
近道とはどういった意味でしょうか?
もしトラック TRUCKなどに乗る予定がある場合のみの近道、でしょうか。
あと、改正後に免許をとった為、次回更新の際自動的に普通免許+準中型免許にはなりませんよね?
本当に全く、準中型免許に適応する車種に乗る予定がないので今まで通りの普通免許でじゅうぶんなのですが、何かメリットがある(例えば、免許の種類や時期によって保険料などが安くなるなど)のでしたら、準中型免許取得も考えるのですが、もし取得する場合、また教習所に行って何かするのでしょうか。または、免許センターに行き、手数料を払って免許を変えてもらうのでしょうか。
免許センターで直接聞いてくるべきでしたが試験のことで頭がいっぱいだったので、終わった後疑問に思ってしまいました。
無知で申し訳ありません。どなたかお教えいただければ幸いです。 >もしトラックなどに乗る予定がある場合のみの近道、でしょうか。
別の免許を取る
と
すでに教習を受けている状態から条件を解除するための免許を取る
の違いだと思います。
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