ypq1217575300 公開 2017-11-28 01:25:00

日本国内で運転免許証(普通一種)を取得しています。2017年の

日本国内で運転免許証(普通一種)を取得しています。2017年の道路交通法改正後に取得した為、普通免許の条件で2トン車は運転できないみたいです。アメリカに行く為に国際免許を取得した場合、運転条件も同じになる
のですか?

tk_1116093277 公開 2017-11-28 06:36:00

日本で普通自動車免許、または準中型自動車免許の5t限定を所持している人は、国際運転免許証では種類Bの車両 (定員8人以下の乗用車か、総重量3.5t以下の貨物車) が運転できると表記されます。日本で許される範囲より狭いですね。
ただ、実際に運転できる車両は、それぞれの国で普通自動車用の免許で運転できる範囲になり、この制限値より大きい場合があります。
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