職場の同僚が免許の更新を三日過ぎているのを知りながら運転し、違反ししてしまった
職場の同僚が免許の更新を三日過ぎているのを知りながら運転し、違反ししてしまったのですが先日、職場の知人が、免許取り消しになって、車通勤ができなっくなってしまいました。
同僚の話では、更新期日を二日過ぎてしまってから、慌てて免許センターに更新手続きに行ったら、その日は土曜で、期日を過ぎてる人は平日でなければ更新手続きはできないと言われ、その日はそのまま帰ったそうです。その時点で、同僚は、免許が小新切れとなっていることを知っていたことになります。
その次の日に車の運転をして、運悪く違反んで警察に止められてしまったそうなんですが、同僚の話では、その時は、違反の事実だけを突き付けられ、赤切符を切られただけで、期限が切れていることは指摘されず、数時間経ってから、電話で期限が切れてることを初めて知らされて、無免許運転扱いになり、免許が取り消しになったと話してくれました。
更新切れでも、一か月以内に更新手続きをすれば更新はできるけど、同僚の場合は、その期間に違反してしまったので、無免許運転扱いにされて免許も取り消しになっだそうです。
私なりに調べてみたですが、半年以内は、うっかり執行という扱いになるケースが多く、罰則を受けることははとんどない、のではないでしょうか?
同僚の場合は、確かに数日期限が切れていることを知りながらの運転はしていましたが、そのことを自分から打ち明けたわけではなく、後になって電話で警察から告知されたようでした。
電話での警察の言い分も、後で調べてみたら期限が切れていることが分かった、みたいな感じだったそうなんですが、調べるも何も免許証に記載されてるわけですから、その場で一発だと思うんですけど。
そして、一番の疑問が、どうして、同僚の場合は、うっかり執行が認められなったのでしょうか?
まさか、一度、免許センターに行って期限切れで更新しようとしたデータが残っていて、それを証拠に、
期限切れを知っていて車を運転していた、と判断したのでしょうか? >更新切れでも、一か月以内に更新手続きをすれば更新はできる
いえ。
期限が切れた運転免許に関しては、
もう更新は不可能です。
期限が切れてから半年以内は、
×:更新
ではなく、
~:特別新規申請
という手続きにより、
・試験はせずに
・新免許が新規交付される
という手続きになります。
新規交付ですので、免許取得歴や
無事故無違反歴は最初からやり直しです。
仮にゴールド免許対象であったとしても、
青3年免許になります。
>期間に違反してしまったので、
>無免許運転扱いにされて免許も
>取り消しになっだそうです。
取消しになるかどうかは別として、
無免許運転扱いになるのは当然です。
有効期限を1日でも過ぎた運転免許は、
当然「無効」です。
なので、期限が切れた免許証での運転は、
何も免許がないのと同じことですから
「無免許運転」に該当します。
>私なりに調べてみたですが、
>半年以内は、うっかり執行という
>扱いになるケースが多く、
>罰則を受けることははとんどない、のではないでしょうか?
いえ。
そのようなルール・法律は一切ありません。
つまり「半年以内だからうっかり失効」
ではありません。
正しくは、「期限切れ半年以内」であれば、
上記の「特別新規交付」の対象となり、
申請のみで運転資格は復活できる
というルールです。
そして、
・無免許運転として処分されるかどうか
は、
・故意があったかそうでないか
で決まります。
ご友人の場合は、
・自分の免許の有効期限が切れている
ということを承知で運転したわけです。
なので、故意の無免許運転です。
故意ですから、本来は当然無免許運転として
処分を受けることになります。
>同僚の場合は、確かに数日期限が
>切れていることを知りながらの運転は
>していましたが、そのことを自分から
>打ち明けたわけではなく、後になって
>電話で警察から告知されたようでした。
もしそうであれば、
「うっかり失効」という
扱いになってもおかしくないです。
ですが、
質問者も「告知されたようでした」
と推測でお書きになられている以上、
・ご同僚が警察に事情をすべて話した
・なので故意が成立し無免許運転として
検挙された
と考えるのが普通でしょう。
>どうして、同僚の場合は、うっかり
>執行が認められなったのでしょうか?
上記の通りですが、
ご同僚は、警察に、正直に、
すべてを話したということかと思います。
もしくは、まだ裁判が行なわれておらず、
最終処分が決定していない状態では
ないですか?
警察の仕事は検挙と送検だけです。
本人が「うっかり失効」を主張しようと、
無免許運転は無免許運転ですから、
警察は検挙をし、事情聴取を行い、
送検しなければなりません。
故意かそうでないかを判断するのは、
警察ではなく裁判官ですから。
警察に送検された検察は起訴をしなければなりません。
故意かそうでないかを判断するのは、
検察ではなく裁判官ですから。
なので、「うっかり失効」でも、
とりあえず裁判にはなるんですよね。
そして、裁判官が「うっかり失効」を認定して、
最終的に処分はなしという流れになります。
もしご同僚が裁判前なのであれば、
何も処分は決定していません。
すべてはこれからとなります。
>一度、免許センターに行って期限切れで
>更新しようとしたデータが残っていて、
>それを証拠に、期限切れを知っていて
>車を運転していた、と判断したのでしょうか?
その可能性はあるかもですが、
かなり低いでしょうね。
上記の通り、
・ご同僚は自供した
もしくは、
・まだ裁判前なので、
現段階では何も処分は決定していない
という状況のいずれかと思います。 その話ホントですかね。
ホントだとしたら知ってて運転というとこがミソですね。
車検切れも知っててと知らなかったでは大違いです。
なんとなくですが実は累積しててその赤キップで取消になっただけのような気がします。 警察官次第でしょうけど、通常は免許証の期限が切れているとは判断しないですね。
違反の場合は違反事項だけを取り扱うようです。
そして警察署に戻り処理をする際にサーバーにアクセス(加点のため)して期限が失効していると情報が出て気付く訳です。
細かく見る人は切符を処理する時点で気付きますね、交通機動隊員は間違い無く見ている様です。
つまり、無免許運転ですので無免許で運転させる訳にはいきませんのでね。 「うっかり失効」は免許更新手続きに対する救済措置であって、失効している状態で運転をすれば例外なく無免許運転です。
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