運転免許証更新について。1月1日が誕生日と仮定してご質問します。1カ月前
運転免許証更新について。1月1日が誕生日と仮定してご質問します。
1カ月前の12月1日から更新受付出来ますね。
この日に更新手続き・即日交付し、ゴールド免許を取得したとします。
翌日、駐車違反を犯し切符を切られた場合、
免許証は再交付の上、ブルー免許に格下げされますか。
本来の有効期限は、2月1日かと思いますので、
有効期限到来前に更新手続きして、且つ旧免許証の有効期限到来前に
違反を犯していますので、ゴールド免許剥奪されるのかと思い聞きました。
よろしくお願い申し上げます。 まず違反などにより「免許証の再交付」をさせらるる様なことはありません。
また更新時にゴールド免許が交付された場合、基本的には次回更新時(5年後)まではゴールド免許は維持されます。
例えば更新後に違反をしたとして次回更新前に免許証を紛失するなどして再交付したとしてもゴールド免許で新たな免許証が交付されます。(有効期限も再交付前と変わりません)
運転免許の更新区分(優良=ゴールド免許、一般≒ブルーの5年、違反=ブルーの3年)の判定は「更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間の違反、事故履歴」によって決定します。
つまり1月1日が誕生日であれば「その前年の11月22日から過去5年間の違反、事故履歴で判断」されるのでたとえ更新期間の12月1日~2月1日より前、例えば「11月25日」に違反をしたとしても更新区分の判定期間から外れています(すでに更新区分は決定している)ので優良=ゴールド免許が決定しているなら次回更新までは「」ゴールド免許が変わることはありません。
但し次回更新前に他の種類の運転免許を取得することで「併記手続き」を行うと「併記手続きを行った日から過去5年間の違反、事故履歴で帯の色、有効期限を判断」するため更新時には判定期間外であった違反は判定期間内のものとなり「ブルーの5年(一般)」の免許証が交付されることになります。
ご質問の内容につきましては次回更新時にその違反内容が反映されることとなり次回更新時は少なくともゴールド免許でなくなることが決定してしまった、という事になります。
これがよく言われている「金メッキ状態(現時点の免許証はゴールド免許だが違反、事故歴があり次回更新はゴールド免許剥奪が決定している状態)」という事です。 今の更新では ゴールドのままですが 次回の免許更新の時には 変わります。 次回更新か、新たな運転免許資格を取得した時に、免許証(物自体)が新しく成ります。
その時に、免許証の色が変わるのです。 再交付はされませんが、5年後の免許はブルーの5年ですねー
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