免許についての質問です。 - 原簿に教習期限10月28日までと書いてあったの
免許についての質問です。原簿に教習期限10月28日までと書いてあったのですがもう卒業検定は合格して残りは免許センターに行くだけなのですが28日を過ぎても免許は取得可能でしょうか? 教習期限と免許取得期限は別だったと思います。
卒業後半年間で、免許取得できれば良かったと学んだように思います。 卒業検定は合格して残りは免許センターに行くだけなのですが28日を過ぎても免許は取得可能でしょうか?
可能
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1ヶ年以内 可能です。
教習期限とは、
・最初の1時限目教習受講から
・最終の教習修了までの期限
ということです。
あくまでも「教習の期限」ですから、
この期限内に全教習が修了していれば良い
ということであり、
・最後の卒業検定
・免許試験場での試験合格
は、教習期限を越えても、何も問題はありません。
卒業検定合格の場合、
気にしなければならない期限は、
・教習所卒業証明の有効期限
となります。
この有効期限は12ヶ月であり、
この証明書があるので、
試験場の難しい技能試験が免除されている
ということになっています。
なので、
・教習所卒業から12ヶ月以内に
・試験場の試験に合格すれば良い
・もしくは本免許の発行を受ければ良い
ということになります。 暦年次第ですね。 卒業証明書(技能検定合格証)の有効期限は1ヶ年です。この1ヶ年以内に学科試験を受けて合格すれば免許取得となります。
教習期限や仮免の有効期限はもう気にすることはありません。重要なのは卒業から1ヶ年(卒業証明書の有効期間)です。
これを過ぎてしまったら、自動車学校での教習は水の泡になります。
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