mos1017346219 公開 2017-11-7 22:25:00

原付免許の初心運転者期間、行政処分について質問です。去年の11月に原付

原付免許の初心運転者期間、
行政処分について質問です。
去年の11月に原付免許を取得し
アルバイトで軽微な違反を繰り返し
3点を越してしまい、
講習を受けなかったので
今年の11月3日に
再試験通知が来ました。
ちょうど同じ日の11月3日にアルバイト中に
スピード違反で2点ついて、計7点になり、
これから軽微違反者講習の通知が来ると思います。
また今現在、一発試験で
普通二輪免許の学科と実技は合格していて
あとは取得時講習を受けるだけ、という状態です。
そこで質問なのですが、僕はどの順番でやるべき
なのでしょうか?
学生なので軽微違反者講習は金銭的に
なるべく受けたくありません。
再試験を受けずに取り消しになれば
欠格期間なしの行政処分となり点数がリセットされ
違反者講習を受けずに普通二輪免許を
取得できるのではと考えたのですが、
詳しい方、教えて下さい。

1150009473 公開 2017-11-7 23:48:00

再試験を受けずに取り消しなるまでは合ってます。
点数はそのまま残ります。普通二輪免許を取得と同時に免停ですよ。

owk1149442675 公開 2017-11-8 12:10:00

免許証を所持する資格無しだね❗
他人に怪我を負わせる前に返納したら?

kaz106204159 公開 2017-11-8 12:04:00

点数はリセットされません。
一定の条件があれば、加算されないというだけ。
7点だと免許が発行されないんじゃないかなぁ。
または、すぐ免停が来るだけ。
>軽微違反者講習は金銭的になるべく受けたくありません。
免停の短縮講習になると思うが、そっちは権利なんで、受けなくてもいいですよ。30日乗れなくなるだけ。
その辺は抜け穴はないですよ。残念でした。
変なこと書いてる人が居ますが、原付が取り消される前に上位免許取得してしまえば再試験はないし、先に再試験が来ても受かればいいだけなんで簡単ですね。

wat1239650005 公開 2017-11-8 08:21:00

累積7点だと「違反者講習」ではなく「免許停止30日」の処分がきます。「違反者講習」は軽微な違反で累積6点の時だけに受けられる「お得な講習」です。
30日の免停だと「短期免停講習」を受けることができます。この講習を受けて免停期間を短縮(最大29日の短縮が可能=講習日当日のみの免停で済む)になります。が、行政処分歴(前歴)が+1されます。なので講習後には「前歴1回・累積0点」という状態になる。
講習を受けなかった場合には、免許証を30日間預けることになります。免許証を返して貰える段階で「前歴1回・累積0点」になります。
初心者特例において、再試験を受けずに取消になった場合、次になんらかの免許を取得した時点で以前の累積7点が残っているので、その時に免停処分になるだけです。
あなたがやるべきことは、免停の通知が来る前に取得時講習と応急救護講習を受けて(ということは試験場での一般試験ですか)、自動二輪の免許を取得(併記)を行う。
それから免停の通知が来たら免停講習を受けるなり、30日間免許証を預けるかのどちらかです。
もしも、出頭日までに併記ができなければ、免停処分が明けてから併記を行うことですね。
原付の免許がなくなっても構わないのなら、再試験を受ける必要はありません。

ang122031186 公開 2017-11-8 06:51:00

前科がリセットで消えると思い込んでる馬鹿
法を犯しておきながら、法で罰せられるは嫌だって言うキチガイ

aji1011692428 公開 2017-11-8 06:31:00

それは間違いです。
教習所での合格通知を持参し、試験場に行き学科試験を申し込めば、その時点で違反者講習が済んでいない事が発覚します。
又、教習所での申込み条件として「原付免許保有」としてますから、原付が生きていないといけません
別室に呼ばれて説教になります。
まず、お上の指示に従わないと免許は交付されません。又、交付後時期は不明ですが、すぐに停止処分になります。(30日)
これの講習もありますが・・・
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