oso1149673955 公開 2017-11-12 06:12:00

無免許同乗罪について質問です - 今日無免許の友達が少しだけ普通自動車で近

無免許同乗罪について質問です
今日無免許の友達が少しだけ普通自動車で近所で運転をしようと言い出し 少しならと思い助手席に乗っていたら 警察に止められてしまいました
状況としては
車の通行がほぼ全く無い片道一車線の住宅街で
夜12時頃
15〜20キロ位のスピードで家の近所を
右右右右という感じで
曲がれる所をすぐ曲がって四角くクルクル
運転していました 1つのマンションの周りを
回っていただけな感じです
私は運転手が無免許なのは知っていて
警察に知っていたと伝えました
私は普通自動二輪の免許のみ持っているのですが
どの様な処罰が待っているんでしょうか?
運転の強要 お願いはしていません
行こうと言われて乗っただけです
乗っただけで済まされない事は分かっています
分かる方お願いします。補足行政処分の二年間免停は確実なのでしょうか?

ana1212631464 公開 2017-11-13 11:58:00

>私は普通自動二輪の免許のみ持っているのですが
>どの様な処罰が待っているんでしょうか?
無免許運転には、「ほう助罪」が存在します。
その定義は、
・無免許であることを知りつつ
・同乗した、車輌を提供した、運転を指示した
という犯罪です。
刑罰は、無免許運転をした人間とほぼ同じ。
同乗だけの場合は、
・2年以内の懲役か30万以下の罰金刑
・違反点25点相当の免許処分
ということになります。
質問者さんの今後の処分の流れと内容です。
推測ですがほぼ確定です。
①刑事処分
上記の通り、質問者さんは懲役もある犯罪を犯しました。
よって、質問者さんは送検され起訴され、
裁判で刑罰を求刑されることになります。
おそらく未成年かと思いますが、
3種類の可能性があります。
(17歳以下の場合)
「今回初犯である」ということであれば、
保護者同伴で家庭裁判所送致です。
そこで少年審判を受け、
「保護観察処分相当」でしょう。
少ない可能性ですが「お説教のみ」という
可能性もあります。
(18歳以上の場合)
よく未成年に罰金や懲役はないというバカな回答が
ありますが、日本にそのような法律は存在しません。
18歳以上の場合は、高確率で「逆送」という扱いになり、
成人同様に懲役や罰金刑が求刑されるのが普通です。
今回初犯であれば、20万程度の罰金刑が相場です。
(成人の場合)
確実に罰金刑か懲役刑であり、
罰金の場合、上記に回答済みですが20万が相場です。
罰金は、軽い交通違反に対して、
検挙をした警察官が納付書を渡す「反則金」とは
まったく意味が異なり、
「裁判官が犯罪者に命じる正式な刑事罰」です。
よって、「お金がない」は原則通用しません。
裁判当日か、数日以内の期間中の全額納付を命じられ、
それができなければ頭髪を刈られ「労役所」に収監され
単純労働するのが原則ルールです。
未成年の場合、この「労役所」はたいてい
「少年刑務所内」にあります。
成人の場合は、多くが「拘置所」の中にあります。
当然、自由・プライバシー・冷暖房はありません。
もし、18歳以上であれば、
裁判までに罰金分の現金をご用意ください。

②行政処分
運転免許に対する処分です。
警察や裁判所は、この処分には一切無関係。
「公安委員会」が処分を担当することになります。
上記の通り、質問者さんは違反点25点相当の処分です。
結果、
・全運転免許の取消し
・免許取消しから最低2年の欠格期間となり、
その間全運転免許取得不可能になる
・免許を再取得する場合、高額の
「取消処分者講習」受講が義務となる
・取消しから3年以内に免許再取得する場合、
前歴1からのスタートとなる
という処分が決定済みです。
今後の処分の流れです。
まず「意見の聴取」の案内が来ます。
もしくは、もう案内を受けていると思います。
この「意見の聴取」の参加は義務ではなく、
行くも行かないも質問者さんの自由です。
行って反省や違反をしていないという主張が
認められれば、処分が軽くなり、
免許取消し処分が免停処分になったりします。
ですが、質問者さんの処分が
免許取消しから免停になる可能性は0%です。
そもそも免許に対する処分は違反点で決まるルールです。
ですが、重い処分の場合、万が一の誤りやミスが
あるといけないので、この「意見の聴取」という
機会が設定されているだけです。
・反省しているから
とかでは、処分は軽くなりません。
・無免許運転への同乗を脅迫強要された
・災害や犯罪から身の危険を避けるために、
しかたなく無免許運転に同乗した
ということでもなければ、処分は軽くなりません。
なので、「意見の聴取」に行くのは
時間と交通費の無駄ですからやめましょう。
「意見の聴取」にいかない場合、
地方警察本部や免許試験場への出頭となり、
そこで免許取消し処分執行です。
そして、全免許取得が不可能になる
2年間の欠格期間の開始となります。
この2年の欠格期間を短くする方法はありません。
「2年間反省しろ」という意味ですので。
長くなりましたが、処分の内容と流れは以上です。
整理をします。
■犯罪なので今後裁判になる
■17歳以下であれば保護観察処分、
少ない可能性だが説教のみで済むかも
■18歳以上であれば20万程度の罰金刑
■免許は取消し
■免許取消しから2年間は全運転免許取得不可能になる
これが、
・無免許運転やそのほう助罪という
・毎年大勢の人を傷つけ殺害している犯罪
に対する処分です。
厳しいようですが、今回は事故など起こさずに、
・保護観察や罰金で済むこと
・2年免許がとれなくなること
だけで済んだことをラッキーと考えてください。
今回、
・友達が事故を起こし
・他人を傷つける人身事故を起こしていたら
・自分はどうなったいたか?
それを承知で同乗されていましたか?
そのような場合、
友達は、
■過失運転致死傷罪
:7年以内の懲役か100万以内の罰金
か、
■危険運転致死傷罪
:20年以内の懲役
のいずれかになっていました。
恐らく「未熟運転」なので、
より罪の重い「危険運転」でしょう。
そして、共犯である質問者さんは、
無免許運転だけでなく
危険運転致死傷罪という「重罪」の共犯
にもなっていました。
恐らく現場では手錠かけられ現行犯逮捕。
数日間留置場に拘束され事情聴取だったでしょう。
新聞やテレビで報道されてもいたでしょう。
インターネットで実名や自宅住所を
さらされていたかもしれません。
怖いのはそれだけではありません。
通常交通事故の損害賠償責任は、
運転者が負うのが前提ですが、
今回のように、
・無免許運転に共犯者が居る場合
その共犯者、つまり質問者さんにも、
交通事故の損害賠償責任は発生します。
交通事故の損害賠償金など、
事故の内容や相手によっては、
いとも簡単に何千万円とか1億円に達します。
これ、払えます?
実際に未成年が無免許で交通事故を起こし、
無免許なので保険がほとんど適用されず、
本人のみならず、親兄弟全員が、
一生抜け出せないドン底人生に落ちることなど、
普通におきていることです。
今回は事故起こす前に警察が検挙してくれました。
なのでそのことをラッキーと思い、
警察に感謝しなければなりません。
そして、2年間反省されてください。
繰り返しですが、
この2年を短縮する方法はありません。
もし今後2年以内で就職などであれば、
以下に注意をしてください。
・基本的に「要運転免許」の仕事や
会社に応募することはできない。
・今回で前科1犯になるので、
公務員や医療介護関係などの仕事
につくことに障害が出る可能性がある
長くなりましたが以上です。

rrt1220456848 公開 2017-11-12 10:25:00

あなたは、友達が無免許運転であることを知りつつ
それを制止しなかったので、無免許運転の容認になります。
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
です。
http://menkyo-web.com/kaisei/kaisei01.html

117688019 公開 2017-11-12 09:14:00

免許は取り消し。欠格期間は2年。
免停ではなく、取り消しなので、欠格期間が明けたら新規と同じく試験を受けて取り直すことになる。

1052575852 公開 2017-11-12 07:43:00

免許取り消しだけで済みます。

eba1147702832 公開 2017-11-12 06:55:00

無免許ほう助が適用されて一発取り消しです。
ご愁傷様。

bas114176693 公開 2017-11-12 06:31:00

以下は引用です。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
なので「確実」ではないみたいです。
http://menkyo-web.com/sp/kaisei/kaisei01.html
ページ: [1]
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