免許取り消しについてはじめまして。免許取り消しについて分からないことがあるの
免許取り消しについてはじめまして。免許取り消しについて分からないことがあるので質問させていただきます。
2013年の2月に原付免許、2016年の8月に普通自動車免許を取得しています
普段は
原付を乗っており、何度かの違反を繰り返し、先日免許取り消しの通知が来ました。
色々調べたのですが、原付で違反した場合でも もう一度教習所に通わなければならないみたいなのですが、合っていますでしょうか?また、教習所料金は再び払わなくてはいけないのでしょうか?
どなたか詳しい方、今自分がすべきことをご教授ください。
よろしくお願いします。補足取り消し期間は30日間です そうです。
教習所通うなら、当たり前ですが料金も支払います。
教習所には、免取取り消し者の再教習を断る教習所もあります。 警察に言われませんでしたか? あなた自身の事ですから、警察と真剣に話をして下さい。ただ、あなたなら警察にクルマで行ってしまうかもしれませんから、警察に家に来てもらいましょう。
原付で違反したら、クルマとは反則金が違う為、別の事案だと勘違いする人、取り消しは原付だけで、クルマは乗れる。(また、その逆)と本気で思う人がいます。
だから、今すべき事は、家まで警察に来てもらう。です。 30日の取消処分ではなく、30日の免許停止処分でしょ?免許停止ですから、原付も普通車もその間は運転できなくなります。
免停期間を短縮できる講習を受ければ(当然、有償です)、最大で29日短縮ができます(免停は講習日当日のみになる)から、講習が終わったら免許証を返してもらえます。ただし、返してもらってもこの日の24時までは免停であることには違いないので運転をしてはいけません。
講習の最後に考査(テスト)があるので、この結果次第で短縮日数が変わります。
講習費用なんて払いたくない、ということであれば免許証を30日間預ければいいです。30日間は運転不可です。 貴方が、まずするべき事は、
日本語が読めて、その言葉が理解出来る事です あなたが今すべきことは免許取り消しと免許停止の違いを理解することです。
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