今日免許の更新にいってきました。 - 『準中型で運転できる準中型は準中型
今日免許の更新にいってきました。『準中型で運転できる準中型は準中型車(5t)に限る』って書いてあったんですけどこれって免許センターのミス?それか5トンまでほんとに乗れるのか?…
免許更新の話聞いてないと思いますが誰かご存知の方いましたら教えて下さい。 中型車枠が出来て以降準中型車枠が出来るまでに普通車免許を取得した人の既得権。ちなみに中型車枠が出来る前に普通車免許を取得した人は8t限定つきの中型免許になる。
あくまでも車両総重量5t(最大積載量3t)までなので実際に乗れるのは世間一般に言う2tトラックまで。見た目でわからないものもあるので車検証で確認した上で乗った方がいい。
あと免許制度上は乗る資格があるが普通車とは大分感覚が異なるので乗っていきなり普通に走れるとは思わない方がいいよ。 今年のニュースで随分取り上げられていた話題ですが、3月12日の道路交通法改正に伴い準中型免許が創設されました。
平成19年6月2日の道交法改正~平成28年3月11日(事実上10日)の間に普通自動車免許を取得している人は、自動的に5t限定準中型免許へ移行しています。
5tまでは元々乗れていたのですよ。それが新普通車免許では乗れなくなるので、これまで普通車免許を受けていた人を自動的に5t限定準中型にグレードアップさせているわけです。 総重量5㌧未満、最大積載量3㌧未満の自動車(貨物)
まで運転出来るという意味です。
注意しなきゃいけないのは
総重量5㌧、最大積載量3㌧の自動車(貨物)は
運転出来ません。
詳しくは↓をどうぞ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/chugata.html 何の話も聞いていないし、何の掲示も見ていないんですね。
道交法が改正されています。 これからしばらくこの手の質問が多くなるんだろうな…中型限定8tのときと同じように…
職員から説明があったでしょ?普通自動車免許は、準中型限定5tに表記がかわりましたって。
あなたが取得した(旧)普通自動車免許は、車両総重量何tまで運転できたのか、知っているはずですよね?
知っていれば、職員の話を聞いていなくても「ああ、5tね」とわかるはずです。 あなたが普通免許を取得したとき、普通免許で運転できる車両は総重量5t以下の車両ってことです。
俺が普通免許を取得したときは総重量8tまで運転できたけどね。
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