公道を走る免許 - トラクターで公道を走るには小型、大型特殊免許と車両にナン
公道を走る免許トラクターで公道を走るには小型、大型特殊免許と車両にナンバーご必要ですが、実際にはそこまで条件を満たさずに走ってる人はいます。
田舎でよく見る風景ですが、仮に違反で捕まっても罰金か何かで終わりですか?
特殊免許を持ってて違反すれば特殊免許に点数などありますか?
そこで質問ですが、自動車免許を持ってて車検なしナンバー無しの車を公道で走れば罰金なり点数なりつけられますが、車検もナンバーも無い物を車と見るには何か定義があるのですか?
最初から登録もされてない車両でも車と普通にいわれて、自動車免許に罰金点数つけられますよね?
これは、トラクターなので特殊免許の方で罰して下さいって言ってもダメですよね?
逆にトラクターで違反しても自動車免許は無傷ですよね。
トラクターでも、これは車なので自動車免許で罰しますと言われる事があるのですか? 何を言いたいのかよく分からんが、免許証って、
一人一枚だから(笑)
特殊免許だろうが、普通免許だろうが一緒に処罰
されます。
仮に大型特殊で無免許運転したら、普通免許は取り消しデス。
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