1153212891 公開 2017-11-13 20:06:00

免許制度についての質問です。 - 今年の2月に普通免許を取得

免許制度についての質問です。
今年の2月に普通免許を取得したのですが、3月以降に人たちとは何が違うのでしょうか?また、今の免許では何トンまで運転できるのでしょうか?
最後に、聞いた話なのですが自動車学校に行って講習を受けると免許が変わって?乗れる車の上限が変わると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
回答まってます。

oce1016731259 公開 2017-11-13 22:05:00

今年、3月12日までに普通車の運転免許を取得済の人は、自動的に新設の準中型免許(5t限定)に移行しました。(何万人にも居る該当者の免許証は回収&変更が無理なので、そのままですが扱いは変更です・・・次回更新時に明確に変わります)
準中型免許(5t限定)では、以前の普通運転免許と同じ条件で運転出来る車両が最大積載量で5tとされ居ます。(定員は10名、新規に準中型免許(5t限定)は取得出来ません)
新普通車免許では、定員10名以下で、車両総重量は最大で3.5t車迄です。
一番の違いは、トラック等の大きさの制限(縮小)です。
準中型免許(5t限定)の限定条件を解除する事も出来ますが、安易に解除しない方が良いでしょう。(限定無しの準中型免許では、深視力検査が必要ですし、取得後に深視力検査が不合格の場合、新普通運転免許に切り替わり、元の準中型免許(5t限定)には戻れませんよ・・・限定解除しなければ、ズーっと同じ条件が続きます)
余談:中型運転免許(8t限定)も同様です。

114462575 公開 2017-11-13 21:39:00

自分が取った免許もわからないなんて、アホなの?

pey123420123 公開 2017-11-13 20:57:00

今年4月以降免許制度の改正があったのですが、それまでの普通免許で乗れる自動車に変化はありません。
参考サイト
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/chugata.html
今度の更新では、改正後の普通免許より大きな車の運転ができるし、準中型免許より範囲がちいさいので、「準中型5トン限定」となります。

113513400 公開 2017-11-13 20:35:00

現保有免許は準中型5t限定になります。
具体的な車種は、レンタカーのHP が良いでしょう。
■ニッポンレンタカーで
ご利用いただけない車・クラス
・T-D以上のトラック
・R-E以上のドライバン
・特装車、マイクロバス
https://www.nipponrentacar.co.jp/service/truck/index.htm
2tトラックのショートまではイケるけれど、同2tでもロングはダメですね。
限定解除すれば準中型になりますが、講習だけって訳にはいきません。
教習になります。
具体的な料金は、8~10万円って感じ。
https://www.haijima-ds.co.jp/service/jyunchu_5t.php
準中型(限定無し)だと
■ニッポンレンタカーで
ご利用いただけない車・クラス
・T-Fのトラック
・R-Gのドライバン
・特装車(車両総重量7.5t以上の場合)
・マイクロバス
となります。
乗用系は問題なく運転できるし、2tショートまでならトラックも運転できる。
深視力も絡んだりするし、何より料金がソコソコ必要になる。
生業上配送があるなら何ですが、事務系サラリーマンだったら準中型5t限定で運転出来る範囲で問題ないでしょう。

1122484089 公開 2017-11-13 20:31:00

「今年の2月に普通免許を取得したのですが、3月以降に人たちとは何が違うのでしょうか?」
3月12日に改正道交法が施行されました。準中型自動車免許の新設に伴い、普通自動車免許で運転できる車両の上限が、総重量5t→3.5t未満、積載重量3t→2t未満、と縮小されました。
改正までに普通自動車免許を取得していた人は、改正前の範囲を引き続き運転できます。そのために該当者は「準中型自動車免許の5t限定」に自動的に移行しています。免許証の種類表示が「普通」でも、限定付きの準中型に移行済みです。
「自動車学校に行って講習を受けると免許が変わって?乗れる車の上限が変わると聞いた」
講習を受けるだけではダメですが、5t限定つきの準中型自動車免許に変わっているので、5t限定を解除することで、限定のない準中型自動車免許(総重量7.5未満、積載量5t未満)になることができます。指定教習所で最低4時間(AT限定つきなら8時間)の技能教習を受け、卒業検定に合格し、試験場で手続きをすることで、5t限定は解除できます。
なお、5t限定を解除する場合、視力検査の基準が一段厳しくなる(両眼0.7→0.8)上、深視力検査が必要になります。また、以後の更新時に深視力検査に合格できない場合、新制度の普通自動車免許(総重量3.5t未満)に降格することになり、5t未満まで乗れた既得権は失われます。特にトラックを運転したいと考えていないのであれば、5t限定は解除しないほうが得策ですね。

xnc1148708259 公開 2017-11-13 20:13:00

聞いた話なのですが自動車学校に行って講習を受けると免許が変わって?乗れる車の上限が変わると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
5ナンバー・3ナンバー乗用は同じ
4ナンバー貨物が異なります
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