1249020759 公開 2017-12-13 07:06:00

高速道路のオービスで、スピード違反86kmオーバーで取り締まりを受けましたど

高速道路のオービスで、スピード違反86kmオーバーで取り締まりを受けました どのような行政処分が来るか、また、呼び出しがあった警視庁に出頭した後の、行政処分の流れについて、具体的に詳しくご存知の方、教えて
ください よろしくお願い致しますm(__)m

1237225261 公開 2017-12-13 08:56:00

行政処分は違反点数12点で、その違反までの間に累積3点以上の違反があったり、1年以内に免停になっている期間があれば、免許取り消しでそうでなければ、90日の免停です。
尚、処分前に意見の聴取があります(参加は任意です)。なので、その意見の聴取の結果を踏まえて最終的に免停の期間が決まります。
90日の免停の場面、免停講習を受けることによって、最大45日の短縮を受けることができます。
それとは別に刑事処分(行政処分ではありません)があります。
86キロの速度超過は悪質と捉えられて、略式裁判(罰金刑)ではなく、正式裁判となり懲役刑(執行猶予がつく可能性もありますが)となる場合もあります。

1052621119 公開 2017-12-13 10:25:00

逮捕なんじゃないの?
普通の流れとは違うと思いますよ。

tnj1145874725 公開 2017-12-13 09:06:00

50km/h以上の速度超過で12点の違反。仮に前歴0回・累積0点という状態であれば免許停止90日の行政処分です。
まずは意見聴取(聴聞)の通知が来ます。出欠は任意ですが、欠席すれば所定の処分となります。出席すると「もしかしたら」60日の処分になる可能性が「0」ではないといったところですね。80km/hも超過してれば、減免はまず無理だと思いますが。
刑事罰に関しては…罰金刑ではすまないかもしれませんね。悪質な違反行為なので懲役刑になるかもしれません。
検察から通知が来ます。

yos12204745 公開 2017-12-13 08:45:00

高速道路のオービスで、スピード違反86kmオーバーで取り締まりを受けました
14日から~2か月以内
呼出状通知が郵送
交通課・交通指導係
違反写真確認後、違反確定
簡易裁判所、出頭・ 略式命令(書面審理)
罰金刑確定・支払い
(スピードは最高10万以下)


その後・通知郵送
警察本部・交通部
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認
免停講習を受ければ・免停期間短縮


免停講習終了後
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了

1150776756 公開 2017-12-13 08:21:00

運転免許センターや裁判所からの呼び出しは突然やってきます。
よほどのことがない限り日程変更はできないので、お勤めならば上司への報告を怠らないようにしましょう。

101673628 公開 2017-12-13 08:13:00

86km/hオーバーとは豪快ですね
行政処分としては、最寄の運転免許試験場に呼び出されて免許を没収されます。
違反点数12点なんで、前歴がない場合でも免停90日です。過去1年以内に違反をして累積点数が3点以上になってたら、免許取り消しです。
その他に刑事処分があります。要するに罰金です。最寄の簡易裁判所に呼び出され略式裁判を受けます。罪状を認めれば、その場で罰金額が決まります。たぶん10万くらいでしょうね。
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