1251907136 公開 2017-12-4 01:13:00

外国人の友人がいます。 - 日本の永住権もっていて日本で正社員として働いて

外国人の友人がいます。
日本の永住権もっていて
日本で正社員として
働いてます。
この度、特殊な事情で
仕事を辞めざるをえず、
母国へ帰ることになりました。
一応、いつかまた日本で働くか、
日本に住むかもしれないです。

そこで、あと数年で受給者になれるため、
国民年金は払い続けたいことや
日本の運転免許も持っておきたいとのことで
仮の住所を必要としていて
出国前に友人の住所を
私の家へ移すことにするんですが
形だけのものです。
ようは、運転免許更新のハガキとか
年金関連の郵便物などの
届き先がいるというだけのことですが
いろいろ聞いてみたら
住所なくなっちゃうと困ることが多いのはしわかった気がしますし
そうする他ないなと思うし、
おそらくそういうことやってる人は
他にもいるだろうなと思いましたので
そうしてあげようかなと思ってます。
そこで、
大丈夫だよ、
それはこうすれば解決だよとか
それはマズイね、
こういう問題があるよとか
制度を詳しくご存じの方、お願いします。

松本萌 公開 2017-12-5 10:29:00

郵便物の配送先をあなたに依頼するってほどの関係なんでしょうか?
あなたが日本で一番深い関係ってことですか?
なんか怪しくない???

1153009572 公開 2017-12-5 10:04:00

そういうことを個人的に頼むことには、おそらく、永住権を不正に保有したいということであると考えるべきでしょう。永住権保有には、当然日本国に対して、行使しなくてはならない義務が発生するはずですが、そこは確認済みでしょうか?例えば、一時的に国外に居住していても、二年以内に戻り仕事をして税金を納めなくてはならないとか、例えばの話ですよ。運転免許も書き換えの時期があるでしょう?本人に手続義務がある重要なことです。存在しない住民登録ということ自体が、違法行為になると思いますよ。移民法?違反幇助ということで、あなたは立派な犯罪人となる可能性が高い。最低限自分でやらなくてはならないことは自分でするべきであること。もしその人が犯罪にかかわっていたら、大変なことになりますよ。あなたも同罪???ということになるかもね。どこまで親しい人か知りませんが、守るべきものがあります。

1152268398 公開 2017-12-4 06:35:00

1.国民年金の「任意加入」は日本国籍者のみの制度で外国籍の人には適用されません。年金機構のサイトにはっきりと書かれています。「海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html
なので、どうしても10年の払い込みを完了したければ、その間だけは住民票を日本国内においておく必要があります。
2.運転免許証は国籍や住民票とは何の関係もありません。私はすでに外国籍で外国に住んでいますがすでに3度更新しています。一番簡単なのは、出国前に「更新期間前の更新」という制度を使って免許証を更新しておき、その後は更新期間にあわせて日本に行って更新することです。しかし、仮に住民票を日本においてあっても、更新期間までに日本に行って手続きできなければ免許証は失効します。住民票がなくてもその時期にあわせて日本に行けば簡単に更新できます。ですから「運転免許証のために住所をもっておく」意味はゼロです。永住資格(永住権ではありませんよ)を維持するためには再入国期間内に日本に戻る必要があるのですから、免許更新は十分可能でしょう。
3.社会保障協定が日本と本人の母国の間にあれば1のようなことは意味がありません。また1を行うということは、国民健康保険の加入義務が生じます。前の年度の収入を元にして保険料が定まりますから最初の一年は(前の年が正社員でかなりの収入があったはずですから)結構な額になります。以後はかなり安くなりますがゼロにはなりません。また翌年度住民税も課税されます。それでも払う方が特なのかどうかはしっかり計算しましょう。
4.海外転出届けは国籍によらず、住民票のある役所に対して出す必要があります。しかし細かい法律の規定がなくて役所によって対応が違います。1年以上海外に滞在するかどうかが大体の目安でそれ以外は「長期の海外旅行」という認識です。逆にいえば、1年に1度日本に行くことができるなら、出さなくても良い、という解釈ができなくはありません。なので1年か2年に1度日本に行けるなら出さずにいること自体は特に問題にはならないでしょう。
5.逆に居住の実態がない住所に転入届けを出すことは「虚偽の申告」ですから、刑事罰を受ける恐れがゼロではありません。あなた自身に災いがふりかかることはまずありませんが。。永住資格は有罪判決を受ければ事実上の剥奪になりますから、そのあたりは本人がリスクを承知の上でどうぞ。現実的に、その程度で刑事告発されたという実例は知りませんが。

mpm1148173280 公開 2017-12-4 02:06:00

国民年金については、日本を離れても任意加入というかたちで継続できます。国籍は関係ありません。母国と日本との間で社会保障協定を結んでいる場合は、日本で掛け金払っていた期間を母国で加入していたことにできます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/
免許についてはわかりません。ちょっと調べてみたところ、日本に普段住んでいない人間が一時的に来日して免許を更新すること自体は禁止されていないように思えますが、間違いがあっては貴方もその友人も困ったことになるので、警察に相談することをおすすめします。

fkn1148310822 公開 2017-12-4 01:36:00

居住地について虚偽の届出をした場合は永住資格(中長期滞在者の在留資格も)が取り消しになることがあります。
日本を1年以上離れるなら、関わらない方がいいかと思います

hir11282968 公開 2017-12-4 01:26:00

まあ。。。、、。、。
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