県警の、意見聴取会で「免許取消」との行政処分となった場合、いつ頃に、罰金
県警の、意見聴取会で「免許取消」との行政処分となった場合、いつ頃に、罰金の請求がくるのでしょうか?刑事判断は「不起訴」となっている場合です。
どなたか、ご教示ください。 「罰金」は刑事処分です。
刑事処分が「不起訴」となっているなら罰金はない、という事です。 あんた、全然意味が解ってない。
行政処分で、違反点数の累積等で「免許取り消し」になったら、
それはそれで終わり。
反則金で済むようなレベルの違反ではないようなので、
これ以上の行政罰はない。
一方、刑事罰の方で検察から「不起訴」となっているのであれば、
裁判での刑事罰を与えられることはない。
起訴されて、裁判で「罰金」や「懲役」というのが決まる。
罰金や懲役は、裁判官の判断で決まる。
裁判が開かれない限りは、罰金や懲役が発生しない。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/053-sousa-sousahomenaka-1.html 罰金というのは、裁判所が与える罰です。
ということは、一般的には警察が犯人を捕まえて検察に送り(送致)、検察が裁判所に刑事裁判をして欲しいと手続きをする(起訴)をして裁判所が有罪であると判断したら罰として罰金を処することになります。
質問者さんの場合不起訴ということなので、罰金はありません。 不起訴でしょ?起訴されてないってことは裁判はしませんということだから、罰金もなにもないのでは? 学科で習ったはずです。
運転免許取消や停止は「行政処分」
罰金、懲役は「刑事処分」
刑事処分で不起訴になれば、犯罪だけど罪は課さない(公判が維持できない)と検察官が判断したため罰金は課せられません。 刑事処分が不起訴となっているなら、刑事処分(罰金)は無いのでは?
自分の言ってる意味わかってる?
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