無線操作式クレーンを運転するため2年前にクレーン運転士の免許を取得したのですが
無線操作式クレーンを運転するため2年前にクレーン運転士の免許を取得したのですが、久しぶりに免許を見てみると裏側に床上運転式限定と記されていました。学科はクレーン限定の試験を受け、実技はコマツ教習所にて乗って運転するタイプの天井クレーンを使い教習しました。コマツのサイトによれば、その実技教習をうけ、クレーン運転士を取得すれば無線操作式も運転可能とのこと。
そこで質問させていただきます。
教習所での実技取得は床上運転式になってしまうのでしょうか?
また床上運転式では無線操作式を運転してはならないのでしょうか?
もし運転してはならないと思うと不安です。
回答よろしくお願いします。 >乗って運転する
機上式のクレーンですよね!
それで床上運転式限定はおかしいです!
本来ならクレーン運転士免許クレーン限定になっていなくてはいけません!
先方のミスですが、交付されたときに確認しなかった貴方にも落ち度はあります!
今から言って間に合うかわかりませんが取得先に確認すべきです!
ちなみに床上運転式では無線操作のクレーンは運転できません!
学科で習いませんでしたか? 免許証の表側の、クレ・デリの欄の上に
「9」と表示されていませんか?
9の表示は、限定免許を表し、クレーン限定や
床上運転式限定の免許を意味します。
質問者さんの、免許では、残ながら、無線操縦式の
吊り上げ荷重5t以上のクレーンは、運転操作する事は、
出来ません。
改めて、コマツ教習所等で、運転室で、操作する
クレーン運転実技教習を受けて下さいね。
勿論、自信があれば、安全衛生技術センターでの
実技試験を受けて、取得する事も可能ですよ。
よしひこ。 吊上げ荷重5t未満のクレーンであれば、特別教育で運転可能ですが、吊上げ荷重が5t以上の無線クレーンを運転するためには「クレーン・デリック運転士(限定なし)」か「クレーン・デリック運転士(クレーン限定)」の免許が必要になります。現在「クレーン・デリック運転士(床上運転限定)」の免許をお持ちであれば、限定解除試験を受けなければなりません(学科全免除と実技のうち合図が免除で、「クレーン・デリック運転士(クレーン限定)」が取得できます) 私も教習所で実技を受けて天井クレーンの免許を取得しました。
工場では運転席のついたクレーンも運転しましたし、四角い箱のリモコンを持ってクレーン操作して作業もしていました。
運転OKだと思いますけどね、
そうじゃないと自分が無免許でしていたことになる。 天上クレーン免許を取得していますよね?不要なはずですね。
移動式クレーンは、現在は別です。以前は…確か?1つでしたが…細分化しました。
私は、移動式クレーン免許、床上操作式クレーンの技能講習は、修了しています。 私も免許を持っていますが、無線操作式クレーンというのはホイストの様なペンダントスイッチで操作するクレーンで、無線になっている物では?それなら免許不要かと。
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