10571164 公開 2017-12-5 13:04:00

みなさまへご相談です。免許取得(原付)から1年以内に交通違反に

みなさまへご相談です。
免許取得(原付)から1年以内に交通違反により計3点引かれ、先日初心運転者講習通知書が届きました。
私は、
①初心運転者講習を受講せず、
②自動車教習所へ通い普通車免許を取得する
ということ
を考えています。
このような場合、何らかの問題は予想されますでしょうか?

zip1012467129 公開 2017-12-12 04:20:00

初心運転者講習の件について回答いたします。
原付免許取得から1年以内に普通免許もしくは準中型免許を取得する場合、一般的にはデメリットはございません。
唯一あるとすれば、自主返納の際に、普通免許もしくは準中型免許のみを返納して原付のみ残すと言ったやり方が出来なくなることぐらいでしょうか。
またフルビットと言われる免許でなくなることです。
そういった事が無ければ費用と時間を考えたら自動車教習所へ通うことをお勧めします。
間違っていたら申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。

usa1046408096 公開 2017-12-5 13:16:00

自動車学校で初心者講習を担当することがあります。
原付免許取得から1年以内に普通免許を取得する場合はデメリットがありません。
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