緊急時の自動車運転について - 疑問になったので質問させていた
緊急時の自動車運転について疑問になったので質問させていただきます。
今から言う話は例え話です。中傷等は無しでお願いします。
「無免許(免許を取得したことがない、未成年等)の人だけが、バス、タクシー、一般乗用車の助手席等に乗っています。もしそのとき、運転士が気を失ってしまい、誰かがハンドルを操作したり、ブレーキを踏むなどをしなければならなければ事故になり死者が出るなどの可能性があるため自動車を操作し、路肩などに止めた。」
この場合無免許で運転した方への処罰などはどうなるのでしょうか
また運転免許を持ってる方でも緑ナンバーのバスやタクシーは普通免許だけでは運転ができない場合もどのような処罰を受けるのでしょうか
法律、交通法に詳しい方の意見を聞いてみたいです。よろしくおねがいします。 AED同様、緊急避難は問題ないです。
自宅まで運転すればアウト 無免許で、運転経験のない人が適切にハンドル操作、ブレーキ操作が出来るでしょうか? 「わぁー」と騒ぐだけで何もできないのではないでしょうか?
普通免許でも持っていれば、ハンドルとブレーキくらいは習っているので、安全に止められるかどうかは別として止めることは出来るでしょう。他の人が回答している様に緊急避難として処罰は受けないと考えられます。
二種免許を必要とするのは、お金をもらって営業する時だけなので、回送の場合は一種免許での運転が認められています。 おそらくは緊急避難で処分はないと思いますが
実際にそのようなことが起きた時に
警察を呼んだとして
「ではあなたが路肩に寄せたんですね
免許証を見せてください」
となるんでしょうかね
タクシーの場合は、普通1種があれば
そのような場合は、料金を取っての運転とはならないはずなので
無免許にはならないでしょう
緑ナンバーのバスやタクシーの運転に全て二種がいるとは限らないです
バスならサービスの一環としての送迎なら一種でOKです 普通に考えて無免許で運転もしたことが無い人に運転はできませんよ
とっさにハンドル握った程度だろうね。
無駄な質問です
逆に運転経験が有っても上位免許が無かった時
運転しても「緊急避難」で処罰は免れるだろうと予想します
但し「程度問題」で有ってすべてじゃないでしょう。 >無免許で運転した方への処罰
罪は罪ですが、
緊急非難が適用され不処分でしょう。
>運転免許を持ってる方でも緑ナンバーの
>バスやタクシーは普通免許だけでは運転が
>できない場合もどのような処罰を受けるのでしょうか
緊急非難が適用され不処分でしょう。 仮にヒマな警察官が居てそれを違法だとして書類送検したとしても、検察が起訴する前に不起訴で刑事処分無しになります。
もしそんな事で罰する様な事が世間に知れたら、事故を防ごうとする人が居なくなります。
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