片方の目を失明した場合、直ちに免許センターで検査をするべきなのでしょうか
片方の目を失明した場合、直ちに免許センターで検査をするべきなのでしょうか?視野角など基準があるとのことで、今は運転をしていないのですが、更新までは通常の時のまま運転が可能ですか? 過去の回答からのコピペです
普通自動車免許(制度改正前の旧普通免許=現中型8t限定免許を含む)であれば、状態次第で更新可能です。
普通免許の視力の要件は、
・片眼で計測した視力がそれぞれ0.3以上、かつ両眼で計測した視力が0.7以上
・どちらか片眼で計測した視力が0.7以上、かつ視野が左右150°以上
のどちらかを満たせばよいことになっています。
ですから、片眼が失明していても、後者を満たすことで更新等も認められます。健全な側の目が裸眼で視力0.7以上あれば「眼鏡等」の条件も付きません
とりあえず、免許センターとかで相談しましょう 臨時適性検査の対象です。
中型、大型、二種などを持っていれば取消になります。
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