1049897069 公開 2017-11-21 15:01:00

18歳で無免許、車窃盗してその自動車で事故を起こしてその場から逃走して逮捕

18歳で無免許、車窃盗してその自動車で事故を起こしてその場から逃走して逮捕場合
どこくらいの刑罰を受けますか?
何年くらい刑務所にいるでしょうか?

1152624078 公開 2017-11-21 15:14:00

18歳ですから、刑務所には収監されません。
少年刑務所、少年鑑別所、少年院、保護観察などの処分でしょう。
事故=程度、重さ、怪我の具合、死亡の場合とか色々ですからね。
何とも云えません。

pic123646194 公開 2017-11-21 20:49:00

事故の内容次第で死刑もあり得る。

124927406 公開 2017-11-21 19:15:00

まず、罪状を整理します。
①無免許運転
:3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
②窃盗罪
:10年以内の懲役か100万以内の罰金刑
③事故から逃走(事故で怪我人をだした場合)
:救護義務違反(ひき逃げ)
:10年以内の懲役か100万以内の罰金刑
④事故から逃走(物損事故で済んだ場合)
:当て逃げ
:1年以内の懲役か100万以内の罰金
⑤過失運転致死傷罪(事故で怪我人をだした場合)

⑥危険運転致死傷罪(事故で怪我員をだした場合)

なので、①+②+③+⑤か、①+②+③+⑥か、
①+②+④ですね。

次に年齢についてです。
18歳なので未成年です。
ですが、未成年でも法律上は14歳からは
懲役や死刑といった「刑罰」の対象になります。
まぁそこまでになるのは「悪質な」犯罪ですが。
また軽い犯罪でも、
・18歳以上である
・結婚をしている
・仕事についている社会人である
等の場合は、『逆送』という扱いになり、
成人同様の司法手続きや裁判になることが多いです。
なので、ご質問にあるケースですと、
・罪状はそこそこ悪質
(特に「ひき逃げ」の場合
・18歳以上
ですから、家裁扱いで保護観察処分などでは
すまない可能性が高いです。

よって、
罰金刑

執行猶予付懲役刑

懲役刑
が処分の想定になるでしょう。
家裁扱いになる場合でも、
鑑別所→少年審判→保護観察処分

鑑別所→少年審判→少年院
がありえます。
懲役や罰金の場合、それが何年になるのか?
とかいくらの罰金になるのか?
は回答不可能です。
最も影響するのは、
・ひき逃げか、当て逃げか?
・ひき逃げの場合、過失運転か?危険運転か?
・ひき逃げの場合、相手は全治何日か?
それとも死亡か?後遺障害はのこるのか?
だからです。
ご質問の内容では、それが不明なので、
回答ができないということになります。

1252039799 公開 2017-11-21 15:20:00

ネットで写真と住所を拡散される。
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