1013348940 公開 2017-11-16 12:55:00

埼玉県に在中の者です。 - 一昨年に無免許運転で捕まり。二年の欠

埼玉県に在中の者です。
一昨年に無免許運転で捕まり。二年の欠格期間を終えました、そこでなんですが!!
先に原付の免許取ろうと思うのですが、その場合は仮免許が必要になるのですか??

1252324370 公開 2017-11-16 13:09:00

原付に仮免・・・ん?
路上試験なんてしないですけど・・・

1253073893 公開 2017-11-16 15:19:00

仮免よりも反省が必要です。

olo1124467457 公開 2017-11-16 13:33:00

純無免ですか?それとも免許所持者での無免許運転で運転免許の取消処分を受けましたか?
純無免1回のみの場合は、捕まった日からきっちり2年が経過すれば、免許は取得可能になります。
特に必要となる手続きや講習はありませんので、普通に免許を取得してください。
取消処分を受けた場合は、処分を受けた際に交付された運転免許取消処分書に記載されている処分の満了日を過ぎれば、免許は取得可能です。
ただし、取消処分者講習を受講しなければ、受験資格を満たすことができませんので、まずは講習の受講を済ませてください。
先に原付免許を取得する場合は、取消処分者講習の申し込みをする際に原付免許の取得予定であることを伝えれば、原付車で講習受講ができます。
純無免→取消処分者講習不要、普通に免許の取得ができます
運転免許の取消処分を受けた人→取消処分者講習の受講が必要

tak1229243752 公開 2017-11-16 13:03:00

先に原付の免許取ろうと思うのですが、その場合は仮免許が必要になるのですか??

要りません

直接学科試験に合格・当日交付

しかし
取り消し後の
運転免許所得は
前歴1回、違反加算店点数0点から
1年経過すれば
前歴0回、違反加算店点数0点に変更
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