準中型の限定解除ってなんですか?普通に準中型とったんですがこれは限定解除になら
準中型の限定解除ってなんですか?
普通に準中型とったんですが
これは限定解除にならないんでしょうか?
免許証には
限定解除とかなんもかかれていなくて
準中型しかかかれてないです。
詳しい方お願いします 平成29年3月12日に道路交通法の改正により、普通自動車運転免許が車両総重量3,500kg未満の物しか運転出来なくなり、同施行日迄に普通自動車運転免許を保有していた者が車両総重量3,500kgから5,000kgの自動車を運転出来なくなる事を防止する為(既得権益の保護)新たに準中型5トン限定免許が出来、この5トン限定を解除して7,500kg迄の車両を運転出来る様にする制度が限定解除審査です。(限定解除は試験では無く審査と呼ばれます)
同様の限定は平成19年6月2日の中型自動車運転免許の施行時にも既得権益保護の為、旧普通自動車運転免許保有者に対して中型自動車8トン限定免許が交付されました。
普通自動車(8トン)=>(H19.6)中型8トン限定
(H19.6)普通自動車(5トン)=>(H29.3)準中型5トン限定
改正日以降に免許取得した場合には限定免許とならない為、当該車種で運転可能な車両上限迄運転出来ます。
で、この限定条件を解除する事を限定解除といい、車両総重量の解除以外にも眼鏡等やオートマチック限定解除等があります。 あなたの運転免許証の条件欄に何か書かれている場合に、それを解除するのが「限定解除」です。何も書かれていないなら、限定解除はできません。 「準中型5t限定」は改正前に「普通自動車免許」を取得した人
改正後、新規で「準中型」を取得した場合は5t限定は付かない
あなたは準中型を取得しているので、「限定解除」は一切関係ない話です 最近変更になった免許制度ですが
当方も良く理解が出来ていません
大型免許保有で 中型なんか関係ないので調べていません
準中型は 中型では有りませんから
中型にするための限定解除が必要です
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html 新規で準中型免許は限定がありません
準中型免許が出来る前の普通免許が、
現在限定準中型5t未満になってます。
限定解除に深視力と実技試験が必要です。
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